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部屋番号まで登記する場合のメリット・デメリット
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
▼目次
会社は法務局で設立登記を行うことで設立手続きが完了します。
設立登記では会社の本店所在地を登記する必要がありますが、この本店所在地の記載を「部屋番号まで記載するか」については検討が必要です。
ここでは会社の部屋番号まで登記をするメリットとデメリットについて解説させていただきます。
法律上は番地までの登記でOK
まずは本店所在地の記載に関する法律のルールがどうなっているのかを確認しておきましょう。
設立登記時の本店所在地の記載は、「1丁目1番1号」といったように、丁目番地までは必ず記載しなくてはなりません。
しかし、マンションやビルの名前や、部屋番号までは記載する義務はないことになっていますから、部屋番号まで登記しておくかどうかについては会社設立を行う人が自由に決めることができます。
また、設立登記には会社の本店所在地だけではなく、代表者の住所も記載しなくてはなりませんが、代表者住所に関しても上のルールは共通です。
もちろん、法人の本店所在地に関してはマンション名や部屋番号を記載するけれど、代表者住所に関しては省く、という形を選択することも問題ありません。
部屋番号まで登記するメリット
考えておくべきなのは「郵便物がきちんと届くか」ということです。
本店所在地を置く建物によっては、入り口付近に全入居者の郵便ポストがおかれていて、部屋番号までの記載がないとどこに届けて良いかわからない…ということも珍しくありません。
もちろん、何度も取引をしている取引先であるような場合には部屋番号も把握しているでしょうから問題はないと思われますが、新規の取引先や公的機関、あるいは金融機関などは登記簿の情報をもとに郵便物を送るというようなことがないとはいえません。
設立前後に事業所に対して届く書類には重要なもの(税金関係の書類など)が少なくありませんから、配送間違いが生じないようにするためには部屋番号まで登記をしておくのが確実と言えます。
部屋番号まで登記するデメリット
一方で、部屋番号まで登記することにはデメリットもあります。
一つ目はプライバシーの問題です。
登記事項には会社代表者の自宅住所も含まれますから、部屋番号まで記載した場合には誰であっても登記簿謄本を取得することを通して代表者がどこに住んでいるのかまで特定できることになります。
インターネット上に会社の情報を多く載せるような事業を行う場合には、いたずらなどへの対策も考慮しておく必要性が高いでしょう。
同じ建物内での移転時にコストを節約できる
また、同じビル建物内で本店所在地を移転したい場合などには、部屋番号の記載を省いておくと手間がかからないということもいえます。
本店所在地や代表者住所は登記事項ですから、変更が生じる場合には法務局に登録免許税を支払って移転登記をしなくてはならないことは知っておきましょう。
まとめ
以上、会社の設立登記を行う際に会社の部屋番号まで記載することのメリットとデメリットについて解説させていただきました。
基本的には取引の安全性確保のために部屋番号まで記載しておくのが望ましいですが、早期に事業所を移転することを予定している場合(とりあえず代表者の自宅を本店所在地としたけれど、事業が落ち着いたらすぐに移転しようと考えている場合など)や、プライバシーを確保したい場合には部屋番号を省いておくのも選択肢に入れてみると良いでしょう。
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