記事の要約
- 相続放棄申述書とは、家庭裁判所に相続放棄の意思を申し出る際、提出が必要な申請書類
- 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出する
相続放棄をするためには、家庭裁判所で法的な手続きをしなければなりません。その際に提出が必要なのが「相続放棄申述書」です。
一定の期限内に相続放棄申述書を正しく作成し、必要書類を添えて家庭裁判所へ提出しなければ、相続放棄は認められません。
この記事では、相続放棄申述書の概要から具体的な書き方まで、記入例を交えながら分かりやすく解説します。
目次
相続放棄申述書とは?
相続放棄申述書とは、家庭裁判所に対して正式に相続放棄の意思を申し出る際、提出が必須となる申請書類です。
相続放棄申述書
引用元 裁判所
相続放棄申述書
引用元 裁判所
相続放棄を希望する申述人は、この申述書に必要事項を記入し、戸籍謄本などの必要書類と一緒に家庭裁判所へ提出することで、相続放棄の申立てを行います。
なお、相続放棄の申立てには期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しなければなりません。
提出先を間違えると手続きが滞るため、事前に裁判所のウェブサイトなどで管轄区域を確認することが重要です。
相続放棄申述書の入手方法と費用
相続放棄申述書の書式は、申述人自身が一から作成する必要はなく、全国共通の様式を利用します。
この様式を入手する方法は主に3通りあり、最寄りの家庭裁判所で受け取ったり、裁判所のウェブサイトからダウンロードしたりすることで入手します。

- 1.裁判所のホームページからダウンロードする
- 裁判所のウェブサイトの「申立書等で使う書類」ページから「相続の放棄の申述」を選び、PDFやWord形式のファイルをダウンロードできます。
- 2.管轄または最寄りの家庭裁判所の窓口へ直接もらいに行く
- 3.管轄の家庭裁判所から郵送で取り寄せる
なお、申述書には「申述人が成人の場合」と「申述人が未成年の場合」の2種類があるため、ご自身の状況に合ったものを利用してください。
また、相続放棄の申述手続きには、以下の費用がかかります。
- 1. 収入印紙代(手数料)
- 申述人1人につき800円分の収入印紙が必要です。この印紙は申述書の1ページ目に貼り付けますが、割印(消印)を押す必要はありません。
- 2.連絡用の郵便切手代(予納郵券)
- 家庭裁判所が申述人へ照会書や受理通知書などを送付するために使用する郵便切手です。必要な切手の金額や組み合わせは各家庭裁判所によって異なるため、申立ての前に必ず管轄の裁判所に電話などで確認しましょう。
相続放棄申述書の書き方
ここからは、相続放棄申述書の書き方を、以下の記載項目ごとに解説します。

申述書は、手書きで記入しても、パソコンで作成してもどちらでも構いません。手書きの場合は、黒のボールペンなど消えない筆記具を使用してください。
- ① 裁判所名、日付、申述人の記名押印
- ② 添付書類の確認と記載
- ③ 申述人や被相続人の情報を記載
- ④・⑤「申述の趣旨」と「申述の理由」を記載
- ⑥ 相続放棄の理由の選択と記述
- ⑦ 相続財産の概略の記入
① 裁判所名、日付、申述人の記名押印
申述書の冒頭には、提出する家庭裁判所名を記入します。日付欄には、申述書の作成年月日を記入してください。
申述人(放棄をする人)の氏名欄には、ご自身の名前を記載し、押印します。
押印する印鑑は実印である必要はなく、認印でも構いません。ただし、インク浸透印は使用できないため、ご注意ください。
② 添付書類の確認と記載
申述書を提出する際は、申述人が法律上の相続人であることを証明するため、戸籍謄本などの書類を添付する必要があります。
戸籍関係の書類はそれぞれの本籍地の役所で、住民票関係の書類は住所地の役所で取得します。
まずは、全ての申述人に共通で必要となる以下の書類を準備し、申述書の「添付書類」欄にチェックを入れ、それぞれの通数を記載しましょう。
- 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票または戸籍の附票
- 申述人(放棄をする方)の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本
なお、上記はあくまで基本の書類です。申述人と亡くなった方の続柄(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)によって、追加で提出すべき書類が異なりますので、ご注意ください。
③ 申述人や被相続人の情報を記載
相続放棄申述書の記載例
引用元 裁判所
申述人の欄には、以下の情報を記入します。
- 本籍
- ご自身の戸籍謄本を確認し、都道府県から番地まで省略せずに正確に記入します。
- 住所
- ご自身の住民票に記載されている通りに正確に記入します。
- 氏名、生年月日、年齢
- 氏名にはフリガナも忘れずに振ります。
- 職業
- 「会社員」「自営業」「主婦」「学生」などと簡潔に記載すればよく、会社名を書く必要はありません。
- 連絡先
- 裁判所からの連絡に対応できるよう、平日の日中に連絡がつきやすい電話番号を記入します。
- 被相続人との関係
- 「子」「配偶者」「兄弟姉妹」など、該当するものに丸をつけます。
なお、申述人が未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人(親権者や後見人)が本人に代わって申述手続きを行う必要があります。
ポイント
また、申述人が未成年者で、親(法定代理人)と子が共同相続人である場合は「利益相反」の関係になるため、特別代理人の選任が必要になります。
また、被相続人(亡くなった方)の欄には、以下の情報を記載します。
- 本籍
- 亡くなった方の戸籍謄本を確認し、都道府県から番地まで省略せずに正確に記入します。
- 最後の住所
- 被相続人が死亡時に住民登録していた住所を、戸籍の附票または住民票の除票を参照して記入します。
- 氏名、死亡当時の職業、死亡年月日
- 死亡年月日は、被相続人の戸籍謄本などで確認します。
なお、被相続人の本籍や最後の住所が申述人のものと同じである場合は、「申述人に同じ」と記載を省略することも可能です。
④・⑤「申述の趣旨」と「申述の理由」を記載
相続放棄申述書の記載例
引用元 裁判所
「申述の趣旨」の欄は、あらかじめ「相続の放棄をします。」と印字されているため、ご自身で何かを記入する必要はありません。
申述の理由欄の「相続の開始を知った日」には日付を記入します。
そのうえで、「被相続人の死亡の事実をいつ知ったか」について、以下の選択肢から当てはまるものに丸をつけます。
- 被相続人死亡の当日に知った
- 死亡の通知を後日受けて知った
- 先順位の相続人が放棄したことを知って、自分が相続人になったと知った
- その他
たとえば、被相続人が亡くなった当日にその事実を知ったのであれば「被相続人死亡の当日」に丸をつけます。
⑥ 相続放棄の理由の選択と記述
放棄の理由」の欄では、提示されている選択肢の中から、ご自身の状況に最も近いものに丸をつけます。
もし、選択肢に該当する理由がない場合は、「その他」に丸をつけ、その下の( )内に具体的な理由を簡潔に記入します。
⑦ 相続財産の概略の記入
「相続財産の概略」の欄には、亡くなった方のプラスの財産(不動産、預貯金、有価証券など)と、マイナスの財産(借金など)の両方について、ご自身が把握している範囲で記入します。
この時点で財産の全体像を正確に把握している必要はなく、おおよその金額や、その時点で把握している情報だけを記入すれば差し支えありません。
特に借金などの負債については、その有無や金額が分からない場合も多いため、「不明」と記入しても問題ありません。
相続放棄申述書の提出方法とその後の流れ
作成した申述書と収集した戸籍謄本などの必要書類は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
提出方法は、家庭裁判所の窓口に直接持参する方法と、郵送する方法のどちらでも可能です。
- 家庭裁判所の窓口に持参する
- 書類に不備があった場合、その場で職員の指示に従って訂正できる可能性があるのがメリットです。
- 郵送する
- 提出先の家庭裁判所が遠方である場合に便利です。提出の事実と記録を残すため、追跡が可能な簡易書留や特定記録郵便で送付すると安心です。
相続放棄申述書の提出後は、「照会書」への回答や「相続放棄申述受理通知書」の受取りなどを行います。
ここからは、申述書提出後に行うことを、以下の順で解説します。
- 家庭裁判所から届く照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書の受け取り
家庭裁判所から届く照会書に回答する
申述書を提出してから1~2週間ほどで、家庭裁判所から「照会書」という書類が郵送されてきます。
この照会書は、「相続放棄の申述に至った経緯や状況、申述人の意向」などを家庭裁判所が最終確認するための質問状です。
照会書には以下のような質問が含まれており、照会書内の指定欄にチェックをしたうえで質問に回答し、記名押印をして家庭裁判所へ返送します。
- いつ相続の開始を知ったのか
- どのようにして相続の開始を知ったのか
- 相続放棄をすることでどうなるかを正しく理解しているか
- 自分の意思で相続放棄の申述をしたのか
- 本当に相続放棄をしても構わないか
相続放棄申述受理通知書の受取り
照会書を返送し、その内容に問題がなければ、家庭裁判所での審理を経て相続放棄の申述が受理されます。
受理されると数日から数週間後を目安に、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。
この通知書を受け取ることで、一連の相続放棄手続きは完了です。通知書のコピーなどを提示することで、債権者や他の相続人に対して、ご自身が正式に相続放棄をしたことを証明できます。
相続放棄申述受理証明書の発行
不動産の名義変更(相続登記)や金融機関での手続きなどで、より公的な証明書の提出を求められた場合は、別途、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請する必要があります。
この証明書は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「申請書」「手数料(1通につき150円分の収入印紙)」「返信用封筒・切手」などを提出して申請します。
相続放棄申述書に関する疑問は専門家へご相談を
相続放棄申述書の作成は、一見すると難しく感じるかもしれませんが、決してご自身でできない手続きではありません。
ただし、戸籍謄本などの必要書類の準備に手間がかかるうえに、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所へ必要書類を提出しなければなりません。
もし手続きの途中で不安になったり、複雑で手に負えないと感じたりした場合は、専門家の力を借りることもおすすめします。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて、平日夜21時まで、土日祝も無料相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。







