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最終更新日:2022/11/15

兄弟に遺留分は認められる?遺言書にない場合は取り分はゼロ?理由について徹底解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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この記事でわかること

  • どんなケースで遺留分が認められるのかがわかる
  • 兄弟に遺留分が認められていない理由がわかる
  • 遺留分の計算方法がわかる

遺言書を作成するときの注意点の1つに遺留分があります。

たしかに遺言には法的に大きな効力がありますが、この遺留分を考慮に入れず遺言書を作成するとあとあとトラブルになる可能性があります。

たとえば妻に全財産を相続させるという内容の遺言書を書いた場合、遺言者の兄弟が遺留分の請求をしてくる可能性はあるのでしょうか。

また仮に、親が子どもの1人に全財産を相続させるといった内容の遺言書を書いた場合、他の子どもは何も主張することができないのでしょうか。

こうした点をよく理解した上で遺言書を作成すると、トラブル防止になるだけでなく自分の願い通りに相続できる可能性が高まります。

ではまず、そもそも遺留分とはいったい何なのか、遺言書の内容とどちらが優先させるのかを解説していきます。

遺留分とは?遺言書があっても請求可能?

民法では、遺言書の内容にかかわらず相続人が最低限の財産は相続できるよう保障しています。

この相続分のことを「遺留分」といいます。

たとえば遺言者が妻と子どもがいるのに「全財産は愛人に遺贈する」とか「母校に全額を寄付する」といった遺言を残すとどうでしょうか。

残された妻と子どもからするとあまりに酷な内容です。

苦楽を共にした妻が生活の保証がなく愛人が財産を独り占めとなると、道義的に見てもおかしいといえます。

それで民法では一定基準の財産を遺族に残す遺留分制度を定めているわけです。

このようにして遺族の法定相続人としての最低限の権利と利益を保証しています。

遺留分の侵害額請求が必要

遺留分について注意すべきなのは、相続人に対して遺言書の内容にかかわらず遺留分を相続できる権利を保障している点です。

遺言の内容がたとえ「全財産は愛人に遺贈する」というものであっても、遺留分については相続人が相続することが認められています。

仮に遺言書の中で「遺族は遺留分についてはあきらめるように」と指定していても関係ありません。

この指定は法的には無効となります。

ただし、遺言によって侵害された遺留分を取り戻したい場合は権利を侵された本人が「遺留分侵害額請求」を起こさなければいけません。

もしこの請求を起こさないと遺言書の内容に同意したものとみなされます。

請求を起こさないなら、遺言書の内容が遺留分を侵害したものであっても有効なものと認められ遺言の通りに相続が執行されます。

遺留分が認められる人

このように民法によって保障されている遺留分ですが、その権利が認められる範囲は限られています。

すべての法定相続人について遺留分が認められているわけではありません。

遺留分を受けられる相続人は以下のとおりです。

  • 1.被相続人の配偶者
  • 2.直系卑属(子、孫、ひ孫など)
  • 3.直系尊属(父母、祖父母、曾父母など)

上記の相続人は遺留分が侵害されていたときは、遺贈や贈与を受けた人に対して侵害額に相当する金銭を請求することができます。

兄弟姉妹について遺留分は認められない

遺留分については上記の相続人に限定されています。

したがって被相続人の兄弟姉妹について遺留分はありません

そのため遺言の内容が「全財産はすべて妻に相続する」というものであった場合、兄弟姉妹は法的に何の主張もできず取り分はゼロになるわけです。

相続人の資格を失うと遺留分は認められない

相続放棄、相続欠格、相続廃除によって相続人の資格を失った場合にも遺留分は認められません。

相続放棄とは被相続人の一切の財産を引き継がないというように相続権を放棄することです。

この場合代襲相続もできなくなります。

相続欠格とは被相続人を脅迫して遺言書を書かせたり、遺言書を故意に偽造・変造・隠匿したりして相続人としての資格を失うことです。

相続廃除とは相続人から虐待・侮辱された遺言者が家庭裁判所に申し立てて相続人から相続権を奪うことです。

これらの場合、遺留分は認められません。

被相続人の兄弟に遺留分が認められない理由

すでに述べたとおり民法1028条では遺留分の帰属について「兄弟姉妹以外の相続人」と定めています。

つまり被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められておらず、遺言で自分に相続財産が全くなかった場合は何も主張できません。

ではなぜ被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないのでしょうか。

相続順位が第三順位と低いため

そもそも相続人になれる範囲と順位は法律でそれぞれ次のように決められています。

まず被相続人の配偶者は常に相続人になれます。

次に血族相続人(被相続人と血のつながった親族)は下記の通り第1から第3の順位があり第1順位の相続人がいれば第2、第3順位の人は相続人にはなれません。

第1順位にあたる人がいなければ第2順位の人が、第2順位の人もいなければ第3順位の人が相続人となります。

第1順位 直系卑属(子、孫、ひ孫など)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母、曾父母など)
第3順位 兄弟姉妹

このように被相続人から近い人から順に相続できる仕組みになっています。

ここでわかるように被相続人の兄弟姉妹は血縁上からすると「近い」とはいえません。

遺留分の制度はあくまでも被相続人の近しい家族の生活を最低限保証するためのもので、それ以外については被相続人の意思を尊重しているわけです。

兄弟姉妹には代襲相続があるため

代襲相続とは、被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡している場合に、その死亡した人の子が親に替わって相続分を引き継ぐことです。

兄弟姉妹にはこの代襲相続という制度があります。

もし兄弟姉妹にも遺留分が認められた場合、被相続人の甥や姪にも遺留分の権利があることになります。

そうなると遺言者の意思通りに相続することが大変難しくなってしまうでしょう。

それで被相続人の甥や姪によって遺言者の意思を制限してしまうことにならないよう遺留分は兄弟姉妹には認められていない、と考えられています。

遺留分の対象となる財産

ここまででは遺留分の権利が認められる人について説明してきました。

ここからは遺留分請求の対象となる財産について解説していきたいと思います。

たとえば、亡くなった人(被相続人)が全財産を生前に知人に贈与していた場合はどうでしょうか。

生前になされた贈与分についても相続人は遺留分を請求できるのでしょうか。

実は遺留分の請求の対象となる財産についても民法で以下のように規定されています。

  • 1.遺贈
    遺贈とは遺言によって亡くなった人の財産を受遺者に譲与することです。
  • 2.死因贈与
    「亡くなったら財産をあげます」というように贈与者と受遺者の契約による贈与です。
  • 3.生前贈与被相続人の生前になされた贈与で以下に該当する場合は遺留分請求の対象となります。
    • ・相続開始前1年間にされた贈与
    • ・贈与者と受遺者双方が遺留分を侵害すると知りながらされた贈与
    • ・法定相続人に対して相続開始前10年間にされた「特別受益」となる贈与

このように遺留分の請求対象となる生前贈与は、相続開始前1年間にされた贈与に限られます。

それよりも過去にされた贈与については、遺留分を侵害するという認識があった場合にのみ遺留分請求の対象となります。

参考「特別受益」とは

特別受益とは一部の相続人だけが被相続人(亡くなった方)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。 この分を考慮せずに遺産を分配すると、他の相続人から不公平に思われる場合があります。

特別受益について正しく理解し、配慮したうえで遺産の分割を行わなければなりません。

特別受益

遺贈、死因贈与、生前贈与の順で対象となる

遺留分を侵害された人は遺贈や贈与を受けた人に対して遺留分侵害額の請求を起こすことになります。

でも、複数の人が遺贈や贈与を受けていた場合はどうでしょうか。

誰に対して請求を起こせばいいのでしょうか。

この請求を起こす順序については法律で定められており以下の順になります。

  • 1.遺贈
  • 2.死因贈与
  • 3.生前贈与

上記のように定められており、この順序は被相続人の意思や当事者間の合意によって変更することはできません。

それでまずは遺贈を対象に遺留分侵害額の請求をすることになります。

複数の遺贈がなされていた場合は、すべての遺贈について価格割合に応じて請求します。

それでも足らなかった場合は、さらに贈与を受けた相手に対して請求していきます。

贈与が複数の人に対してなされていた場合は、日付が新しい贈与の受贈者から請求していきます。

寄与分が認められる場合も

亡くなった被相続人の兄弟は遺留分を認められませんが、寄与分が認められるかもしれません。

寄与分とは、亡くなった被相続人に対して、なにかしらの貢献をしていた場合に、例外的に相続分を増加させることです。

寄与分が認められれば、遺留分がなくても、一部の財産を相続できる可能性があります。

具体的には、下記のような行動が寄与分として認められます。

  • ・亡くなった被相続人の事業を手伝っていた
  • ・亡くなった被相続人の事業に資金提供した
  • ・自分の仕事をやめて、被相続人の介護に専念した

このような行動を取っていれば、寄与分が認められる可能性があります。

自分の寄与分を相続できる可能性があれば、まずは遺産分割協議で主張をしましょう。

話し合いで自分の寄与分が認められなければ、裁判所が資料を提出して、調停を申立てる方法もあります。

遺言書はあるものの遺留分請求が認められるケース

ここまでで遺留分制度の概要について理解できたと思います。

以下では具体的なケースを考え遺留分の割合について解説していきます。

自分の親が亡くなり相続人が長男、長女の2人であるケースを考えてみましょう。

遺産総額が4,000万円、そのうち土地と家屋が3,000万円、預貯金が1,000万円あったとします。

遺言書では土地と家屋(3,000万円)は長男に、預貯金(1,000万円)は長男、長女にそれぞれ半分ずつ相続させるとありました。

まとめると長男には3,500万円、長女には500万円です。

このケースでは、不公平感を感じた長女は遺留分の請求ができるのでしょうか。

できるとしたらいくら請求できるのでしょうか。

遺留分は(総体的遺留分)×(法定相続分)で計算できる

遺留分の割合の計算は以下の計算式で計算できます。

遺留分=総体的遺留分(全体の遺留分)×各相続人の法定相続分

この式からわかるとおり、遺留分の割合はケースごとに異なります。

相続人がだれかということとその組み合わせによって異なるわけです。

計算の仕方としてはまず総体的遺留分つまり全体の遺留分を計算します。

これは相続人の組み合わせにより以下のように定められています。

相続人が

  • ・配偶者のみ 1/2
  • ・配偶者と子 1/2
  • ・配偶者と直系尊属(父母、祖父母)  1/2
  • ・子のみ 1/2
  • ・直系尊属(父母、祖父母)のみ 1/3
  • ・兄弟姉妹のみ 0

今回のケースでは相続人は子のみなので、総体的遺留分は1/2となります。

これに法定相続分をかけたものが各相続人に認められる遺留分の割合となります。

相続人と法定相続分の関係は以下の表のとおりです。

相続人 法定相続分
配偶者のみ・子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみ 全部(複数の場合は頭数で等分)
第1順位 配偶者 1/2
1/2(複数の場合は頭数で等分)
第2順位 配偶者 2/3
直系尊属(父母、祖父母) 1/3(複数の場合は頭数で等分)
第3順位 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4(複数の場合は頭数で等分)

相続人が子2人のケースの遺留分計算

では上記の具体的なケースの場合を実際に計算してみましょう。

相続人は長男、長女の2人でした。

すでに見たとおりこの場合の総体的遺留分は全体の1/2となります。

次に各相続人の法定相続分です。

上記の法定相続分の表のとおり長男、長女ともに1/2となります。

それで遺留分の割合は、1/2×1/2=1/4となります。

長女には1,000万円(=遺産総額4,000万円×1/4)の遺留分が認められます。

つまり最低限1,000万円の相続は保証されるわけです。

しかし遺言書は長男に3,500万円、長女に500万円相続させるという内容でした。

500万円、長女の遺留分が侵害されています。

それでこのケースでは遺言書の内容にかかわらず長女は長男に遺留分侵害額500万円を請求することができます。

なお、この請求には期限があります。

相続の開始および遺留分の侵害があったことを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内です。

この期限内に長女が遺留分の侵害額請求をしなければ、遺留分の権利は消滅してしまいます。

遺言書での遺留分の放棄は認められない

仮に被相続人が遺言書の中で「長女は遺留分の放棄をすること」などと書いていたらどうでしょうか。

この場合でも長女は長男に対して侵害された遺留分を請求することができます。

いくら遺言書の中で遺留分の放棄を求めていたとしても法的には無効なのです。

遺留分の放棄は相続人(この場合は長女)本人の意思でなければならないのです。

遺留分請求が認められず遺言書通りに相続が行われるケース

もう1つ別のケース、遺留分が認められないケースについても見ておきましょう。

自分の配偶者(夫)が亡くなったケースです。

被相続人である夫に兄と姉がいた場合、相続人は配偶者である妻と被相続人の兄、姉の合計3人になります。

もし遺言書が無くて、かつ相続人間でも協議が行われず、法定相続分によって総額4,000万円の遺産を分けるとしたらどうでしょうか。

既述の法定相続分の表のとおり、法定相続分は以下のようになります。

  • ・妻 3/4
  • ・被相続人の兄 1/8
  • ・被相続人の姉 1/8

つまり法定相続分にしたがって相続すると、兄と姉にはそれぞれ500万円(=遺産総額4,000万円×1/8)を相続することになります。

でも被相続人の遺言書があり「遺産総額4,000万円は全額を妻に相続させる」と書かれていた場合はどうでしょうか。

こうなると被相続人の兄と姉の相続分はゼロとなります。

なぜならそもそも被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていないからです。

それでこのようなケースですと遺言書通りに全額が被相続人の配偶者(妻)に相続されることになるわけです。

遺留分について悩んだら専門家に相談しよう

遺留分について悩んでいる人がいたら、専門家の相談がおすすめです。

ここからは専門家の相談するメリットを紹介します。

適切な方法で解決してくれる

相続は、法的な専門知識が必要になります。

相続財産の金額・状況・法定相続人の人数によって、適切な相続方法は異なります。

知識のない状態で手続きを進めてしまうと、間違った相続方法を選んでしまう可能性があります。

そこで専門家に相談すれば、状況を見ながら適切な方法をアドバイスしてくれます。

また相続では手続き自体も複雑で、期限も相続開始から10ヶ月と短く設定されています。

期限内に手続きが終わらないと、ペナルティとして通常よりも高い税金を課されるかもしれません。

専門家に手続きを任せれば、期限内に間違いのない手続きを進めてくれるでしょう。

「手続きが不安だ」という人は、専門家への相談がおすすめです。

相続税の相談は税理士に

お金・相続税にまつわる相談は、税理士を選びましょう。

相続税は通常の税金よりも高く設定されているため、相続税の対策をしておかなければ高い税金を払うことになるかもしれません。

相続に精通している税理士であれば、相続の状況を見ながら、一番節税できる方法を教えてくれるでしょう。

トラブルの解決は弁護士に

相続人同士のトラブルが起こっているなら、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に相談すれば、間に入ってくれて、トラブルを解決してくれます。

相続ではお金が絡んでくるため、仲のいい親族であったとしても、トラブルに発展するかもしれません。

トラブルが大きくなる前に、弁護士に入ってもらうことで、スムーズに相続の話し合いができるでしょう。

まとめ

遺留分制度の概要と計算方法について解説してきました。

被相続人の兄弟には遺留分が認められていないこととその理由についてご理解いただけたと思います。

またどのようなケースで遺留分が認められるのかもおわかりいただけたと思います。

ぜひ遺言書を作成する際の参考にしてください。

不公平な遺言書を見つけた場合や遺留分に配慮した遺言書の作成方法については相続に強い弁護士にご相談ください。

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