●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件数実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2022/3/10

かかる?かからない?相続時の不動産取得税とその計算方法

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

家や土地といった不動産を相続で取得した場合、税金がかかります。

しかし一律に課税されるわけではありません。

税金がかかる場合とかからない場合があり、判断に悩む人も少なくありません。

相続時の不動産取得税とその計算方法について、詳しく解説します。

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産を取得したときに課される国税のひとつです。

不動産は金銭価値のある大きな財産なので、現金を得た場合と同様に、不動産の価格に応じた税金が徴収されるのです。

不動産取得税は次の5つの方法で不動産を得た場合に課せられます。

  • ・売買
  • ・新築
  • ・増改築
  • ・贈与
  • ・交換

相続は不動産取得税の対象ではない

さきほどご説明した不動産取得税の原因に、「相続」がはいっていませんでしたよね。

そう、相続による不動産の取得には基本的に不動産取得税は課されません。

不動産取得税は、自分の意思で財産である不動産を取得したことを原因として発生します。

しかし相続はだれかの死によって強制的に発生するものであり、時期を決めることはできないし逃れることもできません。

そのような事柄を原因として不動産取得税を課すのは酷ということで、相続は不動産取得税の原因からは除外されています。

しかし例外として、相続でも不動産取得税が課される場合が3つあります。

例外1 生前贈与の場合

生前贈与とは、不動産の所有者が存命中に不動産をだれかに贈与することです。

自分の意思にそって相続を行いたい人などが利用する相続方法のひとつですが、法律上は「贈与」にあたります。

贈与は不動産取得税の原因のひとつのため、不動産取得税が課されます。

例外2 遺贈により法定相続人以外が相続した場合

遺贈とは、故人の遺言によって相続をすることです。

たとえば「A土地を内縁の妻に遺贈する」という遺言があった場合、内縁の妻が遺贈により土地を相続することになります。

法定相続人とは、法律が相続すべき者として定めた人物のことです。

いくつものパターンがあるためここでは説明しきれませんが、基本的には次のように定められています。

  • ・既婚者の場合→配偶者と子ども
  • ・未婚者の場合→親と兄弟

遺言によって法定相続人が不動産を取得した場合は不動産取得税がかかりません。

遺言書があろうとなかろうと法定相続人は不動産を相続することになるため、遺言書の有無にかかわらず非課税となっています。

しかし遺贈の相手が法定相続人以外の場合、本来は相続するはずのない人が不動産を取得することになるため、不動産取得税が課されます。

死因贈与

死因贈与とは、死亡を原因とした贈与契約のことです。

たとえば「私が死んだらこの家をあげるよ」「ありがとう、もらうね!」という契約がなされた場合、死亡によって家が贈与されます。

死亡を原因とするため相続と思われがちですが、法律上は「贈与」にあたり、不動産取得税が課せられます。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税の金額は、不動産の価格によって異なります。

基準となる価格は固定資産税の評価額で、毎年役所から送られてくる固定資産税の支払い書に記載されています。

不動産取得税の税率は4%で、これを固定資産税評価額にかけて算出します。

不動産取得税金額=固定資産税評価額×4%

お得な軽減措置

現在不動産取得税の軽減措置がとられており、2021年3月31日までの取得であれば、低い税率が適用されます。

特に宅地または宅地と同様の土地については、固定資産税評価額の半額が課税対象額になります。

土地・住宅→固定資産税評価額×3%
宅地→固定資産税評価額×1/2×3%

まとめ

相続による不動産の取得は、原則は不動産取得税の対象ではありません。

相続は突然に、それも強制的におこるもののため、税を課すのは酷なためです。

しかし相続であっても、「生前贈与」「遺贈により法定相続人以外が相続した場合」「死因贈与」の3つは例外的に不動産取得税の対象となります。

こんな疑問、ありませんか?ベンチャーサポートの創業支援担当がすべて解決、サポート!

専門税理士によるテレビ電話相談

無料で資料請求する

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール