この記事でわかること
- 認知症患者が作成した遺言書の有効性の判断方法
- 有効とみなされやすい遺言書の作成方法
- 遺言書の有効性を確認する方法
遺言書は、遺産の分割や相続における指針となる重要な文書であり、その作成には様々な法的要件があります。
近年増えているのが、認知症が危ぶまれる人が遺言書を作成した場合で、その有効性には様々な疑義や問題が生じる可能性があります。
本記事では、認知症患者が作成した遺言書の有効性やその確認方法、そして有効な遺言書を作成するための方法について詳しく解説します。
認知症の親をお持ちの方や、認知症患者が作成した遺言書の有効性もしくは無効性を主張したい方は特にご確認ください。
目次
認知症患者が作った遺言書は無効になる恐れがある
遺言書は相続人間の争いごとを未然に防止する、また相続手続きを円滑化するといった、非常に大きな意義をもつ書類ですが、認知症の方が作成した遺言書に有効性はあるのでしょうか?
判断能力がなければ遺言書は無効
「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」(民法963条)と法律で定められています。
認知症患者は病状の進行により各種能力が低下し、意思能力や判断能力が影響を受けることとなります。
そのため、認知症の症状が進行しており、判断能力がない状態と判断された場合は、遺言能力なしとして遺言は無効になる場合があります。
症状が軽度の場合は、作成した遺言書の有効性が認められるケースも
認知症の中にも、物事をまったく理解できないような症状が重いケースから、日常生活をほぼ自立して営める症状の軽いケースまで、様々な病態があります。
そのため、認知症であっても症状が軽い場合には、遺言の内容や意味を理解でき、遺言能力があると判断されるケースがあります。
遺言の有効性の有無は認知症という病名のみで決まるわけではなく、作成時に遺言者が問題なく会話を成り立たせていたかどうかや、遺言書の形式や内容などを基に、総合的に判断されるケースがほとんどです。
認知症患者が作った遺言書が有効かどうか確認する方法
前述の通り、遺言書の有効性については、認知症の症状の度合いに大きく左右されます。
それでは、認知症の症状の度合いはどのように確認されるのでしょうか?
ここでは、症状の進行度合いの判断に用いられることが多い方法をご紹介します。
長谷川式認知症スケール
長谷川式認知症スケールとは、医師である長谷川和夫氏によって考案された簡易的な認知機能検査であり、答えを点数化し、認知症の目安をある程度判断するものとなっています。
点数に応じて、非認知症、軽度の認知症、中度の認知症、やや重度の認知症、重度の認知症、といったように判断されることとなります。
診断書などの医療記録
医師による診断書やカルテも、遺言書作成時の認知症の進行度を確認する重要な材料となります。
要介護度
介護保険の要介護認定基準となる「要介護度」も、認知症のひとつの判断基準となります。
日常生活自立度から、遺言の有効性を判断することとなります。
遺言書作成時の状況証拠
前述の医学的な判断方法のほか、遺言書の有効性を裏付けるためには、遺言書が作成された時の状況を示す証拠を収集することが効果的です。
第三者の証言や写真や動画などの記録を活用して、認知症患者が遺言書を作成した際の状況を客観的に示すことが重要となります。
認知症患者が有効な遺言書を作成する方法
認知症の疑いや診断がされている場合においても、遺言書を作成すること自体は可能です。
作成した遺言書が有効だと判断されやすくなるためには、以下のような対策をすることをおすすめします。
公正証書遺言で作成する
公正証書遺言は、遺言作成者が公証役場に直接訪問し作成する形式です。
作成時には公証人と証人2名が立会いのもと作成されるため、作成時点で遺言者の判断能力があったと判断されやすい点が、認知症患者の遺言書作成に適していると言えるでしょう。
また、法律の専門家である公証人が確認を行うため、形式的な不備によって無効になることなども合わせて防ぐことができます。
単純な内容で作成する
遺言能力の有無は、遺言の中身を遺言者が理解できていたかどうか、という点で判断されます。
一般的に、複雑な内容を作成する場合は高い判断能力が必要とされますが、単純な内容の遺言書を作成する場合には、一定程度の判断能力だけしかなくても遺言能力が認められやすくなっています。
同じような症状の進行度だとしても、たとえば「すべての財産を夫に相続する」という内容であれば単純な内容であるため遺言能力が認められやすく、反対に財産を細かく分配する、あるいは相続税を考慮した内容になっているような場合には、遺言能力が否定されやすいと言えます。
状況証拠を保管する
将来の争いが予想される場合には、特に遺言者の判断能力・遺言書の有効性を主張するために、状況証拠を残しておくことをおすすめします。
状況証拠には、前述した「医師の診断書やカルテ」「遺言者の日常の様子がわかる動画や日記」などがあります。
早期に遺言書を作成する
時間の経過とともに認知症が進行し、遺言能力を失う可能性が高まることを考慮し、早期に遺言書を作成することも重要です。
認知症患者が作成した遺言書の有効性を争う方法
認知症患者が作成した遺言書の有効無効を主張する場合には、どのような方法があるのでしょうか。
相続人間で話し合う
まずは遺産分割に関係する相続人の間で、遺言書の有効無効について合意形成が図れるか否かについて話し合うことになります。
相続人全員が遺言書は有効であると合意できれば、遺言書に従って財産を分配していけばよいですし、逆に遺言書は無効であると合意できれば、遺産分割協議へと進むことができます。
裁判所での調停や訴訟
遺言の有効性や資産の分け方について相続人間で折り合いがつかない場合には、裁判所での調停や訴訟に進みます。
まずは調停を行い、調停でも解決が難しい場合には、遺言無効確認訴訟が提起されることとなります。
遺言書の有効性を争う場合、法廷で証拠を提出し、本人の意思や判断能力を示すことが必要です。
相続人間で話し合いをする場合も、裁判所で調停や訴訟をする場合も、遺言が無効となった場合は相続人間の協議により遺産の分け方が決まります。
遺産の分け方は法定相続分に従って分けるのが基本ですが、介護に献身した相続人がいる場合にはその方が多く受け取れるなど、配分が調整されるケースもあります。
まとめ
認知症患者が作成した遺言書の有効性に関する問題は複雑であり、慎重な対応が求められます。
基本的には症状が軽いうちに作成することが重要ですが、多少症状が進行していた場合にも、遺言書の形式や内容を工夫することで、有効と判断される可能性を高めることもできます。
認知症患者が遺言書を作成する際には、ぜひ早めの行動と、行政書士や弁護士などの専門家からの適切な助言やサポートを活用することをご検討ください。