私は昨年、40年以上勤めた会社を定年退職し、今は知り合いのお店で週3回ほどアルバイトをしながら生活しています。
子供2人のうち長男はすでに結婚して、独立しています。
また、次男はまだ独身で一緒に生活していますが、近いうちに結婚して家を出ていく予定にしているようです。
子供が独立し夫婦2人での生活になったとしても、まだ2人とも若いので大きな不安はないのですが、一方で自分が死んだ後のことを考えると、若干不安になることがあります。
それは、妻が1人残されてしまう形になると、その後の収入がどのようになるかわからないためです。
そこで、妻に確実に財産を相続してもらえるよう、まだ今は関係ないと思いつつも遺言書を作成しようと考えています。
早速パソコンを使って遺言書を作成し始めましたが、パソコンで作成した遺言書も有効なのでしょうか。
自分で作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
自筆という言葉が示すように、自分で作成する遺言書は、自筆しなければなりません。
そのため、パソコンを使って作成した遺言書は自筆証書遺言に該当せず、遺言書としての効力は無効となります。
自筆により作成していない遺言書について無効になるのは、相続が発生した時に行われる検認の手続きを経ても、その遺言書が被相続人によって作成されたものであるかを証明することができないためです。
通常、自筆証書遺言が発見された場合には、その遺言書を開封する前に誰かが改ざんしたり、勝手に修正したりしていないかを調べる必要があります。
しかし、自筆により作成されていない遺言書については、いくら家庭裁判所で検認の手続きを行っても、その遺言書が誰によって作成されたかを判断することは極めて難しくなります。
そのため、遺言書を自分で作成する際には、必ず自筆で作成しなければならないものとされているのです。
ただ、自筆証書遺言に記載する内容のうち、不動産の所在地や金融機関の支店名など、財産の内容を特定するための表示については、登記事項証明書や通帳に記載されている内容と一言一句間違いのないように記載する必要があります。
しかし、これらの記載についてはパソコンなどで作成する方が、手書きで作成するより間違いが少なくなるといえます。
また、パソコンなどを使えば、誤字を簡単に書き直すことができるうえ、財産の中身が変わっても、その変更に合わせて遺言書の記載を変えることができるというメリットがあります。
そこで、財産目録を作成する際には、自筆でなくパソコンなどで作成することも認められるようになりました。
また、パソコンで入力するのではなく、登記事項証明書の写しや預金通帳のコピーを使うこともできるようになりました。
この改正を利用することで、より確実に自筆証書遺言を作成することが可能となっています。
ただ、遺言書の本文は今までどおり自筆する必要があるため、うまく使い分けるようにしましょう。
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