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初めての相続で不安な方へ

私が死んだ場合に妻が受け取る遺族年金の額はいくらになるのでしょうか?

私は現在、妻と2人暮らしです。
妻とは40年ほど前に結婚し、3人の子供にも恵まれましたが、その子供も全員結婚して独立し、現在は妻と2人での生活となっています。

私は長年サラリーマンとして勤めてきましたが、3年前に完全リタイアし、現在は年金での生活を送っています。
年金は60歳を過ぎたあたりからもらい始めたのですが、しばらくは会社からの給料もあったため、年金はほとんど手を付けずにおいておくことができました。
しかし、年金だけが収入源となった時、これだけで夫婦2人の生活ができるだろうかと不安になっています。

さらに不安なのが、私が先に死ぬこととなるでしょうから、その時妻が遺族年金としていくらもらえるのかが分からないことです。
1人になるとはいえ、今の年金の額より減ってしまうのであれば、生活は大変になるだろうと心配しています。
遺族年金の額の計算方法を教えてください。

専門家の解答

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者が亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた方が受け取ることのできる年金のことです。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、この2つは対象者が大きく異なります。

遺族基礎年金を受給できるのは、亡くなった方に生計を維持されていた原則18歳までの未婚の子供、あるいはそのような子供のいる配偶者です。
今回のご質問からすれば、お子様はすでにご結婚されていて年齢の要件にもあてはまらないようですから、遺族基礎年金を受給するということはなさそうです。

一方の遺族厚生年金について受給対象となるのは、死亡した人によって生計を維持されていた妻、子供、孫などです。
遺族厚生年金の受給額は、現在受給している老齢厚生年金のおよそ4分の3の額になります。
また、夫が亡くなった時に妻の年齢が40歳以上65歳未満であり、生計を一にしている子供がいない場合などは、中高齢寡婦加算という金額が加算され、妻の年齢が65歳になるまで年額58万円ほどが加算されます。

なお、奥様が自身の老齢厚生年金を受給している場合には、

  1. ①亡くなった方の老齢厚生年金の3/4
  2. ②亡くなった方の老齢厚生年金の1/2と自身の老齢厚生年金の1/2

上記2通りの計算方法のいずれか多い額が支給されることとされています。
またこの場合、奥様は自身の老齢厚生年金を受給するか、あるいは遺族厚生年金を受給するかを選択することとされていましたが、現在は自身の老齢厚生年金を全額受給したうえで、先ほどの算式で計算された遺族厚生年金の方が大きい場合には、その差額分が支給されることになっています。

遺族年金を受給するためには、その遺族が請求手続きを行う必要があります。
年金請求書という書類は年金事務所に備えられているほか、日本年金機構のサイトからダウンロードすることもできます。
また、そのほかに戸籍謄本や住民票の写しなどの必要書類も定められています。
不明な点がある場合には、年金事務所や街角の年金相談センターで相談してから手続きを行うようにしましょう。

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