私は現在、妻と長男夫婦(長男と長男の妻、孫2人)の6人で暮らしています。
まだまだ気持ちは若いつもりでいますが、現実を見据えて5年ほど前から相続対策や遺産分割について考えるようになりました。
先日、新聞で相続税の改正が行われたという記事を目にしました。私が死んだ時は妻と長男、そして別に住んでいる長女の3人が法定相続人となるため、その3人が揉めることなく、しかも安心して生活できるようにしたいと考えていますが、今回の改正でどのような影響があるのか不安に思っています。
特に私が死んだあとに残される妻が安心して暮らせる場所と、安心して生活できる生活費が必要だと考えていますが、何かいい方法はないでしょうか。
民法の改正により、相続に関する規定が40年ぶりに大幅に変更されています。
その中でも、平成31年の改正で配偶者居住権という権利が新たに創設されたため、その中身を確認しておく必要があります。
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に住んでいた配偶者がその建物を相続しなくても住み続けることができる権利をいいます。その建物を無償で、亡くなるまで使い続けることができる状態となるのです。
どうしてこのような権利が作られたのか、具体例を使って確認していきましょう。
例えば、夫の財産として預貯金3,500万円、自宅の土地と建物2,500万円の合計6,000万円があったとします。そして、この状態で夫が亡くなり、妻と子供1人の2人が相続人であったとします。
2人の相続人は法定相続分どおりに遺産分割を行ったとします。妻は、自分が今後も住み続ける場所として自宅を相続することとし、法定相続分の残りの金額で預貯金を相続することとしました。
すると、妻の法定相続分6,000万円×1/2=3,000万円の内訳は、預貯金500万円、自宅2,500万円となります。一方、子供は預貯金3,000万円を相続することとなるのです。
これでは、妻は住む場所は確保できたものの、肝心の生活費が十分ではありません。
そこで、配偶者居住権という権利をつくって、その権利を有する配偶者は自宅にそのまま住み続けることができるようにしたのです。
配偶者居住権としての相続税評価額は、土地や建物の評価額からその権利の存続年数などに応じて計算された金額を控除して求めるため、通常の評価額よりも低くなります。そのため、住む権利を確保しながら、預貯金など他の財産を相続することもできるようにしたのです。
例えば先ほどの例で、自宅の配偶者居住権の額が1,000万円になったとします。この場合、自宅から配偶者居住権の額を控除した金額が自宅の所有権としての評価額となります。
そして、妻が配偶者居住権1,000万円と預貯金2,000万円を、子供が自宅の所有権1,500万円と預貯金1,500万円を相続することができるのです。
配偶者居住権を相続する際には、法務局で登記が必要です。
ご質問者の方も、奥様が安心して生活ができるよう、この制度について奥様やお子様とも話をしてみてはいかがでしょうか。
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