先月、母が亡くなりました。
母はまだ57歳で若く、突然の死だったため、私も他の家族もまったく心の準備ができていない状態でした。
当然、相続対策を行うわけもなく、遺言書なども作成していなかったため、私のほか父親や私の弟が相続人として、遺産分割協議を行うこととなりました。
とは言っても、母親名義の財産はそれほど多くあるわけではないため、基本的に父がすべてを相続すればいいと考えていました。
ところが、別の問題がわき起こったのです。
母は長年にわたって、軽い認知症である祖父の財産の管理を行っていました。
しかし、その財産管理はかなりずさんなもので、祖父のお金を個人的に使い込んでいたようなのです。
本来、祖父の財産であるはずのお金を母が使ってしまったため、横領にあたるのではないかとも考えますが、はたしてどうなのでしょうか。
また、母が使い込んでしまったお金については祖父に返還しなければならないのでしょうか。
そして、母が亡くなったため、相続人が母に代わって何らかの対処をしなければならないのでしょうか。
母がどれだけの財産を保有し、どれだけの負債を保有しているか分からないため、非常に不安です。
はたして、相続人としてどのような対処をしなければならないのでしょうか。
認知症の方の財産管理を行っていた方が、その財産の一部を使い込んでしまった場合、その行為は横領となります。
横領したお金は自分のお金ではありませんから、返還しなければなりません。
もし横領したお金を返還する前に、横領した人が亡くなってしまった場合には、相続人の方がその返還義務を承継するため、相続人が返還しなければならなくなります。
なお、お母様がどれだけの財産や債務を保有していたかは、相続人の方が調べるしかありません。
もし債務の額が財産を上回るのであれば、相続放棄をすることも検討する必要があるため、早めに調査するようにしましょう。
相続放棄すれば、すべての財産を相続できなくなる代わり、債務の返済も免除されます。
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