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初めての相続で不安な方へ

相続税の額は相続財産がいくらまで無税になると決められているのでしょうか?

先日、父が亡くなりました。
母が3年ほど前に先に亡くなっており、私や2人の姉もその時にある程度は相続税のことを知ることができたので、今回はそれほどあわてずに何をしなければならないのかを考えることができています。
前回の母の相続の際には、相続税が発生しないということで相続税を払っていませんし、相続税の申告書も作成していません。
ただ、今回の父の相続については母より相続財産の額が大きくなるため、相続税が発生するのではないかと心配をしています。
もし相続税が発生することとなれば、かなりの税額になってしまうのではないかと勝手にイメージしています。
はたして相続財産の額がいくらまでであれば相続税は無税となるのでしょうか。

専門家の解答

相続財産の額が大きくなるほど、相続税が発生する可能性は高くなります。
しかし、相続税の額が発生するかどうか、あるいは相続税が無税となるのはどのような場合かを考えたとき、相続財産の額だけで判断されるわけではありません。
相続税が無税になるかどうかを判断する際に重要となるのは、相続財産の額と基礎控除の額です。

相続財産の額は、文字どおり被相続人が残した財産の相続税法上の評価額のことです。
相続財産に含まれることの多い土地については、国税庁が定める路線価を使って計算する路線価方式と、市町村が定める固定資産税評価額を使って計算する倍率方式があります。
いずれの計算方法により土地の評価額を求めるかは、自由に決めることができるわけではなく、その土地の所在地ごとに定められているため、国税庁が公表している路線価図を確認する必要があります。
また、建物の評価額は、市町村が定める固定資産税評価額をそのまま用いることとされています。

一方の基礎控除の額とは、相続財産から控除することのできる金額としてすべての相続の際に計算することのできる金額です。
計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、法定相続人の人数が確認できれば、誰でも簡単に計算することができます。

相続財産の額と基礎控除の額を比較し、基礎控除の額の方が大きくなる場合には相続税は無税となります。
この場合、相続税の申告書を作成して税務署に提出する必要もありません。
一方、この段階で相続財産の額の方が基礎控除の額より大きくなる場合でも、相続税が無税となる場合はあります。
それは、相続税の計算上認められる特例を適用することで、相続財産の評価額を減額したり、計算された相続税額が減少したりする場合があるためです。
ただし、このような特例を適用するためには、相続税が無税となる場合でも相続税の申告書を提出しなければなりません。
相続税が無税となった場合でも、どのような理由で税額が発生しなかったのかによって申告書の提出義務の有無が変わるため、必ず確認する必要があります。

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