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相続税の
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初めての相続で不安な方へ

相続税の申告が不要とされるのはどういった場合なのでしょうか?

3か月ほど前に父が亡くなりました。
相続人となったのは母と私を含めた子供3人の合計4人であり、落ち着いてから銀行に勤めていた友人に相続税について話を聞きに行きました。
そこで今回の相続について、そして相続税の計算方法についての話を聞き、母がすべての財産を相続した場合には相続税が発生しないはずだと聞きました。
残された母が相続後に困ることのないよう、父の残した財産を母が相続することについて私たち子供も異論はないため、そのように名義変更などの手続きを始めようとしています。
ただ、その友人も専門家ではないため、最終的には申告が必要かもしれないので確認をしてほしいといわれました。
相続税がかからないのに、申告をしなければならない場合があるのでしょうか。

専門家の解答

相続税の計算を行う際には、

  1. (1)相続財産の評価額の合計を計算する
  2. (2)基礎控除の額を計算する
  3. (3)特例などを利用して評価額や税額からマイナスできる金額を計算する

という3つの過程に分けて考える必要があります。

まずは(1)相続財産の評価額の合計を計算します。
相続財産となるのは、預貯金や土地・建物などの不動産、有価証券、生命保険などの保険契約、車、骨董品などのすべての財産です。
また、借金がある場合にはその借金もマイナスの財産として相続財産に含まれ、プラスの財産から控除することとなります。
それぞれの財産について評価方法が定められているため、実際に評価額を求める際には税理士などの専門家に依頼して行うのが一般的です。

次に(2)基礎控除の額を計算します。
基礎控除とは、(1)で計算した相続財産の合計額から控除できる金額として、法律で定められたものです。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」として計算されるため、誰でも簡単に計算することができます。
今回の相続では法定相続人が4人となることから、基礎控除の額は5,400万円となります。

もし仮に、(1)の金額より(2)で計算した基礎控除の方が大きくなる場合には、この段階で(3)の計算を行う必要はありません。
またその場合、相続税の額は発生せず、相続税の申告も必要ないこととなります。
一方、(1)の金額の方が(2)の金額より大きい場合には、(3)の計算ができるかどうかの検討をする必要があります。

(3)の特例としてよく利用されるのは、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などです。
小規模宅地等の特例は、被相続人が亡くなる直前まで暮らしていた自宅の敷地を相続した人の状況によって、その土地の評価額が最大8割減少するというものです。
また、配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した相続財産の額が1億6,000万円あるいは法定相続分のいずれか大きい方の金額までであれば、税額が発生しないというものです。
仮に(1)-(2)で計算した金額が1億6,000万円以下であり、すべての財産を配偶者が相続した場合には、相続税は発生しないこととなります。
ただ、これらの特例の適用を受ける場合には、相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。
申告期限までに提出しないと、そのような特例の適用が認められず税額が発生することなる場合もあるため、早めに税理士などに相談する必要があるでしょう。

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