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相続税の
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初めての相続で不安な方へ

相続税の計算をする際に子供がいる場合の基礎控除について教えて下さい。

私は今年86歳になります。
妻は昨年亡くなり、子供もすでに独立しているため、今は一人暮らしをしています。
私が死んだ時には、自宅やわずかばかりの預貯金、有価証券を子供が相続することになると思います。
相続税が発生するかどうかを考えた時、基礎控除内に収まるかどうか微妙なところであるため、相続税を納税しなければならないことも想定しています。
ところで、私には長男、次男、長女の3人の子供がおりましたが、そのうち長女が10年ほど前に他界しております。
長女には3人の子供(私からみた孫)がいるため、孫が相続権を有すると聞いていますが、相続税の計算をする際の基礎控除の計算についてはどのように行うのでしょうか。
この計算方法によっては、相続税が発生するかどうかの結論が大きく代わるため、非常に気になります。

専門家の解答

相続税の計算を行う時に、基礎控除の額を正しく計算することは、非常に重要なことです。
なぜなら、相続税が発生するかどうかを判断し、あるいは相続税の申告書を税務署に提出しなければならないかどうかを判断する必要があるからです。
相続税の基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」として計算されます。
この時、法定相続人となる人はどのような人かを確認しておきましょう。

被相続人に配偶者がいる場合は、その配偶者は必ず法定相続人となります。
このほかに法定相続人となる人は、以下の順番に該当する人がいるかどうかを確認していきます。

  1. 1.子供(子供が先に亡くなっていて孫や曾孫がいる場合などはその孫や曾孫などの直系卑属)
  2. 2.親(親が先に亡くなっていて祖父母がいる場合などはその祖父母などの直系尊属)
  3. 3.兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪)

順位の高い人が1人でもいれば法定相続人になり、それより低い順位の人が法定相続人となることはありません。

さて、今回のご質問から判断すると、法定相続人となるのは被相続人の長男・次男と長女の代襲相続人となる孫3人の合計5人です。
代襲相続人がいる場合、もともとの法定相続人が相続した場合に比べて法定相続人が増えることがありますが、代襲相続人も1人の法定相続人として数えます。
したがって、基礎控除の額は3,000万円+600万円×5人=6,000万円となります。
この場合、代襲相続とならなかった場合と比較して基礎控除の額が1,200万円増えることとなります。

相続財産の総額が基礎控除の額より少ない場合には、相続税額は発生せず、相続税の申告書を提出する必要もありません。
基礎控除の額が増えるということは、それだけ相続税が発生する可能性が低くなるため、納税者にとって大きなメリットがあります。
ただ、遺産分割協議書を作成する際には、それぞれの代襲相続人の署名や印鑑が必要になったり、印鑑証明書を準備したりしなければならないなど、手間がかかる場合もあります。
また、子供どうしが相続人になる場合と違い、交流がほとんどない人どうしが相続人となるケースもあるため、慎重に手続きを進める必要があります。

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