2か月前に、私の父が91歳で亡くなりました。
四十九日の法要も無事に終えることができたので、少しほっとしています。
しかし、四十九日の法要を終えて1週間ほど経ったところで、急に兄が「今から遺産分割の話し合いをしたい」と言い出したのです。
兄から聞くところによると、父は遺言書を作成していなかったとのことです。
そのため、相続人となる私と母、そして兄の3人で、父の残した財産について誰がどの財産を相続するか話し合う必要があるというのです。
確かに、遺言書がなければ話し合いで誰が遺産を引き継ぐのか決めなければならないと思います。
ただ、四十九日がようやく終わってホッとしたところなので、まだあわてなくてもいいのではないかと私や母は考えています。
遺産分割をする際には、何か期限は決められているのでしょうか。
遺産分割を行うにあたって、いつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし、実際にはいつまでも遺産分割をせずに放置していてもいいというわけではありません。
そこで、遺産分割について、そして相続の手続き上の期限について確認しておきましょう。
遺産分割とは、亡くなった人の財産を誰が引き継ぐのかを決めることです。
そのために、すべての相続人が参加して話し合いを行わなければなりません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ただ、相続を行う際の手続きには遺産分割以外にも様々なものがあります。
例えば、被相続人の方が多くの借金を残しているために、借金を含む財産を相続したくないと考える場合には、相続放棄をすることができます。
また、実際に財産を相続した場合には、その相続した財産の金額を計算して、相続税の申告と納税を行う必要があります。
これらの手続きには、それぞれ期限が決められています。
最も期限が早く到来するのは「相続放棄」です。
被相続人が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければなりません。
なお、相続放棄のほかに「限定承認」と呼ばれる手続きもあります。
マイナスの財産の方が多いのかどうか分からない場合などに利用されますが、この限定承認も亡くなってから3か月以内に手続きをしなければなりません。
また、相続税の申告や納税の期限は、亡くなってから10か月以内と定められています。
相続税が発生する場合、その税額は非常に高額になることがあります。
仮にこの期限に間に合わない場合、延滞税などのペナルティが科されることとなります。
また、実際に相続税額が発生しなくても、申告書だけは税務署に提出しなければならない場合があります。
相続放棄や限定承認を行うのかを判断し、あるいは相続税の計算を行うためには遺産の総額を確認しなければなりません。
また、相続税の金額は最終的に遺産分割を行わなければ確定しませんし、税額が軽減される特例の適用を受けることができないものもあります。
そのため、状況が落ち着いたらできるだけ早く相続人全員で集まり、相続財産の内容を確認することをおすすめします。
また、遺産分割協議も並行して進めるようにし、相続税の申告や納税を期限内に終えることができるようにしましょう。
日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール
相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール
ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール