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初めての相続で不安な方へ

2019年7月に相続税の改正が行われたと聞きました。具体的にどのような改正が行われ、どのような影響があるのか教えてください。

私は、2年ほど前に完全に仕事を退職し、現在は結婚して40年になる妻と2人で庭いじりをしたり、旅行に出かけたりしながらゆったりとした日々を送っています。
すでに3人の子供も結婚して独立し、現在の暮らしには大きな不満はありませんが、この先いつまでこのような生活が送れるのか不安に感じています。
特に、私が先に亡くなった場合、残された妻が生活に困らないかを心配していますが、そんな中、2019年7月に相続税の改正が行われたとの記事を目にしました。
ただ、記事を読んでも内容がよく分からなかったため、改めてその改正点を教えてもらいたいと考えています。
その改正の内容をふまえて、相続対策なども考えていきたいと思っていますが、いかがでしょうか。

専門家の解答

相続に関する決まりは主に民法に規定されています。その相続法について2019年から2020年にかけてかなり大きな改正が行われました。
これは実に40年ぶりともいわれる改正であり、この改正の内容を知っているか知らないかでその後の遺産分割の方法や遺言書を作成する場合の内容が変わると思われるため、必ず把握しておくべきです。

2019年7月に相続税に関する規定で改正が行われています。その内容は、自宅を「贈与税の配偶者控除」の規程にもとづいて贈与した後に発生した相続については、すでに贈与した自宅について遺産分割の対象に含めないというものです。
この内容を理解するためには、まず「贈与税の配偶者控除」について知る必要があります。
贈与税の配偶者控除とは、結婚して20年以上経過した夫婦間で、自宅の土地・建物などの不動産や、自宅を取得するための金銭の贈与を行った場合、最高2,000万円まで控除できるため無税で贈与できるという制度です。
一般的に、共働きの夫婦が少なかったという時代背景もあり、自宅を購入した際には夫の名義で土地や建物を購入して登記するケースが非常に多かったのですが、夫が先に亡くなると残された妻は自宅を相続できるかも分からないという非常に不安定な状況に置かれます。
そこで、夫名義の自宅の一部を妻に無税で贈与することで、夫の死後も妻が自宅の所有権を持ち、そこに住み続けることができるのです。
ただ、この制度を利用しても、夫が亡くなった時には妻の財産とはみなされず、相続財産に含めて相続税を計算しなければならないこととされていたため、妻としては自宅に住み続けることはできるが、それ以上にメリットのない制度となっていました。

そこで、今回の改正で「贈与税の配偶者控除」の制度を利用して贈与された自宅については、夫の相続が発生した時に相続財産に含めなくてもよいこととされたのです。
これによって、妻の相続時の税額の負担が少なくなること、そして自宅以外の財産を妻が取得できるようになることが期待されます。

もし奥様の今後を心配されているのであれば、まずは「贈与税の配偶者控除」の適用を考えてみてはいかがでしょうか。

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