父が亡くなり相続が発生しました。
母はすでに5年前に他界しており、今回の相続についての相続人は私と姉の2人です。
私と姉の2人で遺産の分割方法に関する話し合いを行った結果、父が所有していた自宅や賃貸アパートといった土地・建物は私が相続するということで合意しました。ただ、まだ口約束で決めただけであり、正式な書面は作成していません。
不動産を相続した場合には、法務局で相続登記が必要だということは聞いたことがあるのですが、母の相続の時には相続登記を行っていないため、具体的に何を準備したらいいか分かりません。
遺産の分割方法を記した書面は必要でしょうか。また、法務局で相続登記を行う際には、ほかにどのような書類が必要となりますか。
土地や建物などの不動産を相続した場合、法務局での相続登記が必要となります。
不動産登記を行う場合は、相続した人が住んでいる場所ではなく、不動産が所在する場所によって管轄する法務局が決まっているため、まずはどの法務局へ行く必要があるのかを確認しておきましょう。
相続登記に必要な書類は、遺産分割協議書による場合と遺言書による場合、法定相続分による場合によって大きく異なります。
今回は遺産分割協議を行って誰が相続するかを決めたとのことですから、まずは遺産分割協議書による場合を解説していきます。
相続登記を行う前の大前提として、遺産分割協議書と呼ばれる書面が必要となります。
遺産分割協議書とは、相続登記だけでなく金融機関での手続きの際にも必要とされる重要な書類です。
遺産分割自体は口約束でも成立します。しかし、その後に遺産分割をめぐって争いが起こってしまう可能性があります。
そこで、遺産分割の内容について相続人全員が合意していることを証明するための証明として、そして後から相続人の中に遺産分割協議の内容について反対することのないようにしておくために作成するのが遺産分割協議書なのです。
相続登記を行うためだけに、不動産について記載した遺産分割協議書を作成することもできますし、どのような場面でも使えるようにすべての財産について記載した遺産分割協議書を作成することもあります。
相続人全員の署名や押印が必要なので忘れないようにしましょう。
遺産分割協議をして相続登記を行う場合に必要な書類には以下のようなものがあります。
(1)亡くなった人を特定するための書類
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(本籍地のある市町村役場で取得します)
②被相続人の住民票の除票(最後の住所地の市町村役場で取得します)
(2)相続人についての書類
①相続人全員の戸籍謄本(それぞれの本籍地のある市町村役場で取得します)
②実際に相続することとなった相続人の住民票(相続人の住所地の市町村役場で取得します)
③遺産分割協議書(相続人全員で作成し、署名押印します)
④相続人全員の印鑑証明書(相続人の住所地の市町村役場で取得します)
(3)その他の書類
固定資産税評価証明書(不動産の所在する市町村役場で取得します)
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