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誰を遺言執行者とするのが望ましいでしょうか?

遺言書を作成するにあたり、遺言執行者を決めたいと思っていますが、誰を遺言執行者にすべきか悩んでいます。遺言執行者は誰でもなれるものなのでしょうか。トラブルを避けるためには誰を遺言執行者として選任するのがよいか教えてください。

【男性・90代 】

専門家の解答

行政書士 本間剛

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために行動する人のことをいいます。
具体的には、金融機関で預金の解約や払い戻し・名義変更の手続きを行ったり、不動産の登記名義人を変更するための相続登記を行ったりします。

遺言執行者は必ず決めなければならないわけではありませんが、遺言書を作成した人が、その遺言書の中で特定の人を遺言執行者に指定することができます。
未成年者や破産者といった人は相続執行者になることはできませんが、それ以外に遺言執行者になることができる人について、特に細かく決められているわけではありません。相続人の中の1人が遺言執行者になることは問題があるのではないかと考えるかもしれませんが、実際には法律上も禁止されていませんし、実務上もそのようなケースはかなり多いのです。

しかし、相続人の1人が遺言執行者となることで、他の相続人との間に対立が生じてしまう可能性はあります。というのは、遺言執行者がいる場合は、遺言の対象となった相続財産について相続人が処分することや、遺言執行の妨げになる可能性のある行為が一切禁止されるからです。そのため、遺言執行者となった相続人とそれ以外の相続人との間に壁が生じてしまうケースは、決して少なくないのです。
このような事態を避けるためには、相続人以外の人を遺言執行者にする必要があります。ただし、相続財産の処分などをすべての責任を持って行うわけですから、誰でもいいというわけにはいきません。
遺言書の作成を専門家に依頼した場合には、その専門家が遺言執行者になるケースが多いといえます。また、信託銀行に遺言書の作成を依頼して、そのまま信託銀行に遺言執行者を依頼する場合もあります。遺言執行者となることだけを依頼することもできるため、遺言書を作成する前に確認しておきましょう。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

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