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遺言書に遺言執行者は必ず記載しなければいけませんか?

遺言書を作成しようと思っていますが、友人から遺言執行者を決めた方がよいと言われました。遺言執行者がどのようなものなのかよく理解していないのですが、遺言書を作成するときは必ず遺言執行者について記載しなければいけないのでしょうか。遺言執行者を指定していないとどのような不都合があるのでしょうか?

専門家の解答

行政書士 本間剛

遺言執行者とは、文字どおり、遺言の内容を実現するために手続きをする人のことです。実際に遺言執行者が行う行為としては、①財産目録の作成、②金融機関での解約や名義変更、③法務局での不動産の名義変更などがあり、これらの行為を行う際には一切の権限を有している者として対応します。

遺言書を作成する際に、必ず遺言執行者を選任しなければならない訳ではありません。遺言執行者がいなくても遺言自体は有効に成立しますし、その効果に影響はありません。しかし、遺言執行者を選任しておくことで遺言書に書かれた内容をより確実に実現することができます。
遺言書の効力が発生するのは、その遺言書を作成して人が亡くなった時です。しかし、遺言書を作成した人は、その後遺言書に書かれたとおりに実行されるかを見届けることはできません。そのため、遺言執行者を選任しておいて、その人に遺言を確実に実行することを託すのです。
また、実際に遺言執行者がいる場合といない場合とで大きく異なるケースもあります。それは、不動産を第三者に対して遺贈した場合の遺贈登記を行うケースです。遺贈登記をするためには、通常は相続人全員が登記義務者となって手続きをしなければならないのですが、遺言執行者がいる場合はその遺言執行者が登記手続きを行うだけで良いこととされています。遺言執行者が選任されていなければ、反対する相続人がいると手続きができないため、あらかじめ遺言執行者を決めておくとスムーズに遺贈登記を完了することができるのです。

まずは遺言書の内容を検討してみましょう。そして、相続人以外の人に不動産を遺贈するケースに該当するのであれば、遺言執行者を必ず選任すべきといえます。また、そのようなケースにあてはまらない場合でも、特に信頼できる相続人がいる場合にはその人を選任しておくと良いでしょう。遺言の執行にあたってトラブルが予想されるのであれば、第三者の専門家あらかじめ依頼しておくのも良いと思われます。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

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