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無効とされない遺言書の書き方

先日、自分に万が一のことがあったときのことを考えて遺言書を作成しました。
内容は、同居している長男のAに自宅不動産を、次男のBと長女のCに現金をそれぞれ分け与えるという内容です。
しかし、知人の父親が亡くなった際、遺言書が無効とされて相続人でトラブルになったという話を聞き、私が書いた遺言書が本当に有効なものなのか心配になってきました。
遺言書の正しい書き方とはどのようなもので、遺言書が無効とされるのはどのような場合なのでしょうか。

専門家の解答

行政書士 本間剛

あなたがご自身で遺言書を作成されたのであれば、その遺言書は自筆証書遺言となります。自筆証書遺言が有効に成立するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

①遺言書を作成したものが自分で自筆しなければなりません。
パソコンを使って本文を作成したり、代筆してもらったりすることはできません。ただし、2019年1月13日以降に作成した自筆証書遺言については、財産目録をパソコンで作成したり、登記簿や通帳のコピーを用いたりすることができます。

②作成した日付を記載しなければなりません。
和暦でも西暦でも構いませんが、いつ書いたのかが特定できるように年月日を自分で記載します。例えば「令和元年7月吉日」というような記載方法では、それだけで無効とされてしまいます。

③署名・押印をしなければなりません。
本文を記載したら、忘れずに署名をしましょう。また、押印を忘れてしまっても無効となるため必ず押印しましょう。実印でなくても構いませんが、その遺言書が本物かどうかでもめる可能性があるため、実印を押すのが望ましいといえます。

④訂正した際には、署名し訂正印を押さなければなりません。
新たに財産を書き加えたり、記載してあった内容を変更したりする際には、適切な方法で訂正をしなければなりません。これを怠ると、無効になってしまう可能性があります。遺言書の内容を書き換えるのであれば、訂正ではなく最初から作り直すほうが確実です。

作成した遺言書は封筒に入れて、遺言書の作成に用いた印鑑で封印をします。亡くなった後に遺言書を発見した人は、家庭裁判所で検認の手続きを行って開封する必要があるため、その旨を封筒に記載しておくといいでしょう。
遺言書に書かれた内容が、誰にでもわかりやすい記載になっている必要があります。遺言書があることでかえって争いを生む結果になっては意味がありません。その内容についてもしっかりと検討してから、遺言書の作成を行うようにしましょう。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

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