●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

内縁の妻に全財産を遺贈する方法

戸籍上の妻との間に娘が2人いますが、妻と娘たちには30年以上会っておらず、内縁の妻と20年以上同居をしています。
内縁の妻との間に子どもはいません。私が死亡した場合は戸籍上の妻や娘ではなく、内縁の妻に全財産を譲りたいと考えています。
内縁の妻に全財産を遺贈することは可能なのでしょうか。
私の死後に戸籍上の妻や娘たちから遺産分割を求められた場合、内縁の妻は法律上どのような反論が可能なのでしょうか。
内縁の妻に確実に全財産を譲り渡すために生前にやっておくべきことがあれば教えてください。

専門家の解答

行政書士 本間剛

ご質問の内容から現在の状況を整理すると、以下のようになります。

  • ①法律上の配偶者がいるが、一緒には住んでいない。また、配偶者との間に2人の娘さんがいる。
  • ②現在一緒に暮らしている人とは、法律上の婚姻関係にはない。また、その女性との間に子供はいない。

①から、あなたが亡くなった時の法定相続人は、配偶者と娘さん2人の合計3名となります。一方で②より、同居している女性は法律上の婚姻関係にないことから、法定相続人とはなりません。
そのため、何もせずに亡くなった場合、あなたの財産はすべて配偶者と娘さんで相続することとなり、内縁関係にある女性は一切の財産を受け取ることができません。

内縁の奥様に財産を残すためには、遺言書を作成する必要があります。法律上の婚姻関係になく、相続権がないため、その方を特定するために名前や生年月日、同居している旨を記載して、誤解の生じないようにしておきましょう。
遺言書があれば、その内容にしたがって相続財産を相続または遺贈することとなります。ただし、法定相続人には、相続財産のうち最低限相続することのできる割合である遺留分が認められているため、すべての財産を内縁の奥様に渡すことは難しいといわざるを得ません。
ちなみに、遺留分の割合は、配偶者が1/4、娘さんが2人で合計1/4の合計1/2となります。相続人が遺留分を主張した場合、遺留分を侵害している人は必ずその割合に相当する財産か金銭を渡さなければならないこととされています。

今回のケースでは、遺言書に「すべての財産を内縁の妻に遺贈する」と記載されていても、配偶者や娘さんが遺留分を主張した場合には、その請求に応じなければなりません。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール