3000万円程度の預貯金と、時価評価額2000万円程度の不動産を所有しています。婚姻届は提出していませんが長年同居しており事実婚の状態となっている内縁の妻Aがいます。 Aとの間に子どもはいません。 私の父は死亡していますが母は存命で、兄も健在ですが、どちらも長年会ってもおらず疎遠な状態が続いています。自分に万が一のことがあったときのために遺言書を作成しようと考えていますが、私が死亡したときに母や兄ではなくAに全ての財産を相続させることは可能なのでしょうか。
行政書士 本間剛
まず、ご質問の内容からあなたの相続が発生した場合の相続人を確認しておきます。Aさんとは事実婚の状態であり法律上の婚姻関係にはないことから、Aさんは法定相続人にはなりません。また、あなたにはお子様がいないようですから、法定相続人はあなたのお母様となります。今後、お母様がお亡くなりになられた後にあなたの相続が発生した場合は、お兄様が法定相続人となります。
Aさんは法定相続人ではないため、遺言書がなければ一切相続権はありません。しかし、遺言書を作成してAさんに財産を遺贈することとしておけば、Aさんはあなたの財産を受け取ることができます。
遺言書に書かれた遺産分割の方法は何よりも優先するとされており、遺言書で財産を受け取るとされた人全員の同意がなければ、遺言書を無視して遺産分割協議をすることはできません。このご質問のケースでも、財産の受取人とされたAさんが同意しなければ、相続人どうしの協議により遺産分割を行うことはできないのです。
ただし、法定相続人の中には遺留分が認められている人がいます。遺留分とは、遺産分割の際にあまり多くの財産を相続できなかった相続人について、ほかの相続人や受贈者に対して一定割合の財産を相続できるように保証されている割合のことで、法定相続人の中でも、配偶者、子ども、直系尊属(父母など)に認められます。一方で、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となることはありますが、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
お母様がご健在のうちにあなたの相続が発生した場合、法定相続人はあなたのお母様となります。この場合、お母様はあなたの財産の1/3を遺留分として請求することができます。仮にAさんがすべての財産を引き継いでも、お母様から遺留分侵害額請求を受ければ、約1,700万円の財産を渡さなければならなくなるのです。
一方、お母様がお亡くなりになってからあなたの相続が発生した場合は、あなたのお兄様が法定相続人となります。この場合、お兄様には遺留分がないため、遺言書があればAさんはあなたの財産をすべて受け取ることができます。
お母様がご健在のうちは、遺留分があることを想定して遺言書を作成しておき、お母様が亡くなられたら遺留分のある人はいないことを前提に、もう一度遺言書を作り直すことも考えられます。
行政書士 本間剛
相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
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大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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