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相続税の申告期限までに遺産分割が終わらず未分割のままだとどうなるのか?

10か月前に父が死亡し、相続人で遺産分割協議を行っていますが、話し合いがまとまらず長期化しています。
相続税の申告期限は死亡したことを知った時から10か月と聞きましたが、それまでに遺産が未分割の場合にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
また、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けたいと考えていますが、
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない場合でもこれらの特例を受けることができるのでしょうか。

専門家の解答

おっしゃるとおり、相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内とされています。しかし、実際には遺産分割がまとまらないケースも少なくありません。このような場合、相続税の申告をどのように行うのでしょうか。

遺産分割協議が10か月以内にまとまっていない場合、そのままでは相続人ごとに納付すべき相続税の額を計算することはできません。かといって、遺産分割協議がまとまっていないことを理由に相続税の申告や納税を行わなくていいとすれば、期限内に申告した人と比べて不公平になってしまいます。
そのため、遺産分割協議が成立していない場合には、法定相続割合で相続財産を分割したものとして相続税の額を計算し、それに従って相続税を納付することとなります。
実際は相続した財産の金額に応じて各相続人が負担する相続税額が計算されるため、その後に遺産分割が成立した際に改めて相続税額を計算し、結果として税額が増えた場合は修正申告、税額が減少した場合は更正の請求を行う必要があります。そのため、10か月が経過しても遺産分割が終わっていない場合、一度に相続税の申告が終わらないというデメリットがあります。

また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減制度の適用について注意しなければなりません。当初の申告を行う際に分割されていない財産があると、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減制度の適用を受けることはできません。しかし、その申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、実際にその後相続税の申告期限から3年以内に遺産分割がされた場合には、これらの特例を適用することができます。
特に理由がなく相続税の申告期限から3年を経過しても遺産分割が完了していない場合には、その後小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減制度の適用を受けることはできなくなります。遺産分割に関する裁判が行われているなどやむを得ない事情がある場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しておき、その判決が出てから4か月以内に遺産分割が行われると、その適用を受けることができます。

いずれにしても、10か月以内に遺産分割が行われるのが理想ですが、それが難しいのであればできるだけ早く協議がまとまるように話し合いを進めていくようにしましょう。

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