半年前に父が60歳で亡くなりました。父は私が幼い頃に母と離婚して別の女性と再婚しており、再婚後に生まれた2人の子どもAとBがおります。
私はAからの連絡で父が死亡したことを知り、父の相続人は再婚相手の女性とA、B、私の4人であること、遺産として現金約4000万円があるから、4等分して1000万円ずつ相続するという内容の遺産分割協議書にサインするように求められ、その場で署名・押印を行いました。
ところが、後になって父と親しかった親戚から、父が1億円を超える財産を持っていたことを知らされました。私は再婚相手の女性とA、Bが父の財産を隠していると確信しており、正確な遺産の内容を知らされずに行った遺産分割は無効であると考えています。
遺産分割は無効であるとして、やり直しを求めることは可能でしょうか。遺産分割が無効とされるのはどのような場合でしょうか。
遺産分割協議とは、亡くなった方が保有していた財産を誰が引き継ぐか決める話し合いのことです。相続人全員で、被相続人が保有するすべての財産を引き継ぐ人を決め、その証として遺産分割協議書を作成します。
基本的に一度成立した遺産分割協議は、特別な事情がない限りやり直すことはできません。しかし、どのような場合にも遺産分割協議をやり直すことはできないとすれば、不利益を受ける人が出てしまうため、一定の場合にはやり直すことができることとされています。
意図的でなかったとしても、相続人の中に遺産分割協議に参加していない人がいる場合には、その相続人を含めて協議をやり直します。
成年後見人を選任して遺産分割協議をやり直さなければなりません。また、適切な手続きを行わずに相続人でない者が協議に参加した場合も無効となります。
錯誤とは簡単にいえば間違い、誤りのことです。事実と異なる内容を信じて遺産分割協議に同意した場合には、その協議が無効となりやり直すこととなるのです。
今回のご質問のケースでは、③に該当して無効となる可能性があります。遺産分割協議を主導的に進めた相続人が、意図的に財産の一部を除いた形で遺産分割協議書を作成したうえで他の相続人に署名・押印をさせていたのであれば、錯誤による無効を主張することができるのです。
しかし、このような錯誤があったとしても、絶対に遺産分割協議のやり直しが認められるわけではありません。まずは他の相続人との話し合いで、相続財産を隠している事実がないかを確認しましょう。そして、もう一度遺産分割協議をやり直すことを主張し、それが認められなければ裁判となることも覚悟しておかなければなりません。最終的には裁判の場での争いとなる可能性がありますが、無効を主張して裁判で認められるためにはその主張をするための証拠がなければならず、そのハードルはかなり高いものとなります。
本来は、遺産分割協議書への署名・押印は慎重に、すべてに納得ができた場合にのみ行うようにすべきです。
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