半年前に父が80歳で死亡しました。遺産として、預貯金が約3000万円、自宅の土地建物、有価証券等があります。負債があるかどうかは調査できていません。
相続人は母と私、私の弟の3人ですが、母は高齢のため施設に入っています。弟は海外に住んでおり、私は仕事で多忙ということもあって、これまで遺産分割に向けた話し合いができていません。
このまま遺産分割の手続を行わず未分割のまま放置しているとどのようなデメリットがあるのでしょうか。そもそも遺産分割の手続は必ずやらなければいけないものなのでしょうか。
お父様が亡くなられたとのことですから、本来は遺産分割をしなければならない状況にあるようですね。
一見、財産を相続せずに放置しても、本来手にしたはずの財産を保有していない状態になるだけなので、不利益を被っているだけで特に問題はないとお考えかもしれません。しかし、実は相続財産を分割していないと思わぬ事態を引き起こす可能性があります。
自宅の土地建物について相続手続きが行われていない場合、亡くなった方の名義のまま放置される可能性があります。本来であればお母様かあなた、弟さんのうちどなたかの名義に変更すべきなのですが、それをしないままお母様の相続が発生し、さらにその後も放置してしまうと、あなたのお子様と弟さんのお子様の共有財産とみなされることとなります。将来的に自宅を売却、賃貸、取り壊しといったことをするには共有者全員の同意が必要となるため、今後の管理や処分が非常に難しくなってしまうのです。
また、不動産については毎年固定資産税が発生します。ところが、適切に遺産分割が行われないと、固定資産税が未納となってしまう可能性があり、多額の延滞税が発生し、場合によっては差し押さえの対象となることもあります。
また、負債があるかどうかは調査できていないため分からないとあります。もし借入金のような負債がある場合、その債務を相続人が引き継いで返済しなければならないのですが、その調査すら行われていないため、債務があった場合には大きな問題となる可能性があります。すでに返済が行われていないために滞納となっている可能性があるためです。早急に財産の調査を行いましょう。
今回の相続は相続人が3人であるため、相続財産の合計額が4,800万円を超えると相続税が発生する可能性があります。お父様の相続財産は預貯金だけで3,000万円ほどあり、そこに自宅の土地建物と有価証券を加えると4,800万円を超える可能性は十分にあります。しかし、そのまま放置していると相続税の申告義務を履行せず、税金を滞納することとなるため、税務署から申告漏れを指摘され多額の追徴課税が生じる可能性があります。
このように、相続による遺産分割を行わずに放置していると、多くの問題が発生する可能性があります。今からでも十分に間に合うため、遺産分割をどのように行うのか、3人で話し合う機会を作るようにしましょう。
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