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初めての相続で不安な方へ

遺産分割とはどのような手続ですか?

30年間会っていなかった父が死亡したという連絡が親戚からあり、遺産分割を行わなければいけないと言われました。
遺産分割という言葉は聞いたことがありますが、具体的にどのような手続なのかわかりません。遺産分割は必ず行わなければいけないのものなのでしょうか。
ずっと疎遠だった親戚に会うことには躊躇いがありますが、遺産分割の話し合いには必ず応じなければいけないものなのでしょうか。
遺産分割とはどのような手続で、遺産分割の話し合いを行わないとどのようなデメリットがあるのか教えてください。

専門家の解答

長い間、連絡を取っていなかったお父様が亡くなられたということですね。あなたはお父様の法定相続人であるため、様々な形でこの相続に関わることとなります。そのため、以下のような点に注意してください。

そもそも法定相続人にはどのような人がなるのでしょうか。配偶者は必ず法定相続人になりますが、配偶者以外に以下の順番に該当する人がいると、その人が法定相続人となります。

  • ①亡くなった人(被相続人)の子供
  • ②被相続人の父母などの直系尊属
  • ③被相続人の兄弟姉妹

今回ご質問の内容では、他にどのような方が相続人となるか分かりませんが、あなたのお母様やご兄弟がいれば相続人となります。
相続人を確定させることは、その後の相続に関する手続き全体に影響するため、非常に重要なことです。

遺産分割とは、被相続人が保有していた財産を相続人が引き継ぐ際に、誰がどの財産を引き継ぐのかを決める手続きです。
被相続人が生前に遺言書を残していた場合には、その遺言書の内容にしたがって遺産分割を行います。一方、遺言書を残していない場合には、相続人全員で話し合って分割方法を決めます。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割を行わないと、被相続人が保有していた預貯金や不動産などの財産を相続人が引き継ぐことができません。例えば預貯金であれば、なくなった人の口座は一旦凍結されてしまうため、相続の手続きを適正に行わなければ相続人であっても勝手に引き出すことができません。また、不動産であれば登記の名義を変更しなければ売却したり誰かに貸したりすることはできないのです。
相続の際に遺産分割を行うことは絶対に必要なことであり、避けては通れないのです。

あなたのように、遺産分割の話し合いに参加したくないと考えることもあるかと思います。ただ、遺産分割協議に参加しないことには、大きなリスクがあります。
まず、遺産分割協議に参加していないと財産を何も相続できなくなる可能性があります。相続人には法定相続割合が定められていますが、その割合どおりに相続できると決められているわけではありません。最終的には財産の分割方法は、遺産分割協議によって決められます。なお、配偶者、子供、直系尊属には遺留分が認められているため、一定の財産を相続できることが保証されていますが、遺産分割協議が成立してから遺留分を主張すると手間がかかり、他の相続人にもさらに負担を強いることとなってしまいます。何も相続しなくても良いと考えているのであればいいですが、そうでなければ遺産分割協議に参加する必要があります。
また、遺産分割協議は、すべての相続人の同意のもとに成立するものであるため、あなたが参加しないことで協議がまとまらない可能性も出てきます。そのような場合、相続税の納付期限(相続開始から10か月)などに影響を及ぼす可能性もあるのです。
さらに、被相続人に借金や負債がある場合には、それらのマイナスの財産も相続の対象となります。あなたが遺産分割協議に参加していない間に、これらマイナスの財産をあなたが相続することに決められてしまうかもしれません。もちろん、遺産分割協議書にサインしなければそのまま遺産分割が成立することはないのですが、もう一度協議をやり直してもらうのは簡単ではないと思います。

どうしても相続に関わりたくないのであれば、相続放棄をするのも1つの選択肢です。相続放棄すれば、財産を相続できない代わりにマイナスの財産を引き継ぐ心配がなくなります。
相続放棄は、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。相続人が単独で放棄をすることができるため、他の相続人に迷惑をかけるようなこともありません。

相続するにしても相続放棄するにしても、その旨を他の相続人に対してしっかり意思表示することが必要です。

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