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遺産分割で土地が未分割となっている場合の賃料収入

3か月前に母が85歳で他界しました。相続人は私と私の兄の2人ですが、兄とは30年前から絶縁状態で、遺産分割の話し合いが進んでいません。
母が残してくれた遺産として預貯金約5000万円のほかに約100坪の土地があります。
土地は駐車場として運営しており、毎月100万円程度の賃料収入が私が管理している口座に振り込まれています。
遺産分割協議がまとまるまでの間、この賃料は誰のものになるのでしょうか。
また、この間の不動産所得については私が申告を行うべきなのでしょうか。

専門家の解答

お母様が保有していた駐車場の土地を、あなたとお兄様の2人で遺産分割協議を行い、遺産分割しなければならないようですね。今回のケースでは、お兄様と絶縁状態とのことですから、果たして遺産分割協議がまとまるのかという心配もあるかと思います。

普通、仲の良い兄弟や親子との遺産分割であっても、実際に協議がまとまるまでは時間がかかります。その場合、実際に相続する人が決まるまでの間は相続人全員で共有している状態となるため、その際に発生した賃料収入はすべての相続人で法定相続割合に応じて分割することとなります。
不動産が共有となる場合、その収入だけでなく必要経費もすべて按分しなければなりません。そのうえで、所有者ごとの不動産所得金額を計算します。
なお、実際の賃料収入はあなたが管理している口座に振り込まれているとのことですが、これはあくまでお金をあなたが一時的に管理しているにすぎません。お兄様からその金額の半分を渡すように請求されれば、お金を渡さなければなりません。

不動産を共有していてその所得をそれぞれ按分している場合、確定申告はそれぞれの所有者が別個に行う必要があります。不動産所得のうち1/2についてはあなたが申告し税金を負担すると同時に、残りの1/2についてはお兄様が申告し税金を負担することとなるのです。連絡が取れないから、あるいはお金を受け取っているからといって、全額をあなたが申告してしまうと、本来の計算とは異なる結果になってしまうため注意してください。
今後もお兄様と絶縁状態が続いたままとなっていると、本来はお兄様が得たはずの所得をお兄様の所得として申告できない事態となってしまいます。また、遺産分割協議が成立するためには、すべての相続人がその協議に参加しなければなりません。お兄様と一刻も早く連絡を取ることができるようになることが望まれます。

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