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夫婦が離婚すると子どもの遺産分割に影響がありますか?

夫は60歳、私は50歳になりましたが、長年精神的にすれ違いを続けてきました。
子どもが成長するまではと思って我慢をしてきましたが、最近、一番下の子が就職し自立したため、夫と離婚することを考えています。
自分が生活していくだけの財産は貯金してきたので問題ないのですが、夫の財産を子どもたちが相続できなくなるとしたらかわいそうだと考えています。
両親が離婚することは、子どもたちの遺産分割に何らかの影響があるのでしょうか?

専門家の解答

ご主人との離婚を検討されているようですね。離婚すると、将来的にご主人の財産をお子様が相続ではないかと心配されているようですが、そのような心配はありません。

法定相続人となる人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者のほか、①子供、②直系尊属(父母など)、③兄弟姉妹と定められています。ただ、これらの人が全員法定相続人となるわけではなく、①から順番に該当する人がいるかを確認し、該当者がいればその後の人は相続人になれないというものです。
法定相続人となる子供は、法律上の子供である必要があります。一般的には血がつながっている子供をいいますが、血がつながっていなくても養子縁組を行えば、同じく法律上の子供であると認められるため、相続人となるのです。

なお、被相続人の子供であることが法定相続人となる要件ですが、父母が離婚しているかどうかは影響しません。そのため、あなたが仮にご主人と離婚しても、お子様があなたのご主人の財産を相続することはできるので安心してください。ただ、離婚するとあなたはご主人の配偶者でなくなるため、あなたがご主人に対する相続権は消滅するのと混同しないようにしてください。

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