私の父親は、最近まで1人で市営住宅に住んでいました。
長年にわたって生活保護を受給して生活しており、昔に作った借金もまだ完済できていない状態にあったことを記憶しています。
そんな父親が、先日亡くなりました。
父親に財産はほとんどなく、逆に借金があるため、相続放棄しようと考えています。
しかし、父が亡くなった後しばらくして、父の住んでいた部屋を片付けてほしいと、市役所の担当者から連絡がありました。
確かに、そのままにしておくことはできないと思いますが、一方でこの片付けをすることで相続放棄ができなくなっては困るとも考えています。
父が住んでいた部屋の片づけをすることは、相続放棄に影響することはないのでしょうか。
また、どのような行為をすると、相続放棄に影響があるのでしょうか。
このご質問のケースでは、仮に父親の住んでいた部屋の片づけを行っても、相続放棄できなくなるということはないはずです。
市役所の担当者がいう片付けとは、父親が住んでいた部屋を空室にしてほしいという意味と考えられますが、部屋にあったものを他の場所に移動したり、不要なものを処分することについては、遺産相続とは無関係だからです。
ただ、気を付けなければならないのは、処分費用や引越し費用を支払う際は、相続人である人が負担をしなければならないということです。
もし、父親の財産からこのような費用を支払ってしまうと、父親の財産を処分したこととなってしまい、相続放棄できなくなってしまう可能性があるからです。
また、不用品を処分するのであれば問題ありませんが、買い取り業者に売却するといった行為は、相続放棄の支障となる可能性もあるため、注意が必要です。
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