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初めての相続で不安な方へ

意識ない父に後見人を付ける場合、支払いは子である私が払うのでしょうか?

長年闘病生活を送っていた母が、2か月ほど前に亡くなりました。

昨年から母の病状が悪化していたため、ある程度は私も父も覚悟はしていました。

しかし、実際に母が亡くなると、父は大きなショックを受け、以前からの認知症がさらに悪化してしまいました。

母の遺産分割協議を行う際にも、父に成年後見人をつける必要が出てきたため、その方向で検討しています。

成年後見人をつけた場合、その費用は私が支払うのでしょうか。

それとも、父の口座から支払うこととなるのでしょうか。

専門家の解答

判断能力が低下した人が法律行為を行う際には、成年後見人がいなければなりません。

遺産分割協議もそのような法律行為の1つであり、認知症となった人が遺産分割協議書に署名押印するには、成年後見人の存在が不可欠となります。

判断能力が低下してから成年後見人を選任する場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

判断能力が低下した人のための制度ですから、その報酬は判断能力が低下した被後見人(今回のケースですとお父様)が負担することとなります。

成年後見人に対する報酬は家庭裁判所で決定されますが、専門家が成年後見人となった場合、被後見人の財産状況などを考慮したうえで、毎月2~6万円程度となるのが一般的です。

家族が成年後見人となれば無償となることもありますが、誰が成年後見人になるかは裁判所が決めるため、自由に選ぶことはできません。

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