先日亡くなった父親のことで相談があります。
母親には、長年不倫関係にある男性がおり、そのことは父親も知っていました。
ただ、まだ私たち子供が幼かったこともあって、見て見ぬふりをする感じで、離婚には至らずにいました。
しかし、昨年私は大学を卒業し、弟も成人になったのをきっかけに、父親は母親との婚姻関係を清算しようと考えたようです。
そこで、父親は離婚の裁判を起こし、母親と正式に離婚をしようとしたのです。
ところが、その裁判の途中で父親は亡くなってしまいました。
一審判決では離婚を認めるというものでしたが、控訴審の判決を待たずに、父親が亡くなってしまったのです。
この場合、両親の離婚は認められたこととなるのでしょうか。
また、母親には相続権があるのかの含めて確認したいと思います。
まず、離婚裁判の控訴審の結果を待たずに、その当事者が亡くなったとのことですから、この裁判は亡くなった時点で終了しています。
仮に、一審判決が離婚を認める内容であったとしても、その時点で離婚が確定したわけではありません。
そして、控訴審の途中で亡くなったのであれば、離婚は成立していないということになるのです。
離婚が成立していない以上、両親は死別したということになります。
母親には、父親の財産を相続する権利がありますし、仮に父親が遺言書を作成していたとしても、遺留分を請求することができます。
また、不倫していたからといって、相続権が発生しないとか、相続欠格事由には該当しません。
仮に離婚に伴う財産分与がある程度決まっていたとしても、その離婚自体が行われないため、今後その財産分与が行われることはありません。
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