数ヶ月前に父親が闘病生活の末、亡くなりました。
亡くなった父親の相続人となるのは、私のほかに私の母親と兄、そして妹の4名です。
父親が保有していた財産については、この4人で分割することとなったため、四十九日法要が終わってから話し合いを行いました。
その結果、自宅の土地と建物は母親が相続し、預貯金や有価証券などの財産は4人で分割することで、ほぼ法定相続分どおりに分割することができました。
しかし、その後父親の部屋の整理をしていたら、ないと思っていた遺言書が見つかったのです。
遺産分割協議が成立した直後に遺言書が見つかったため、この遺言書がはたして有効なのでしょうか。
もし、遺言書が有効となるのであれば、遺産分割協議で決定した内容は覆されることになるのでしょうか。
遺言書があり、その遺言書が有効に成立しているのであれば、その遺言書にしたがって遺産分割を行う必要があります。
また、遺言書があるにもかかわらず遺産分割協議が成立するためには、相続人全員が遺言書の内容に反対しており、遺産分割協議を行うことに同意している必要があります。
しかし、遺言書の存在を知らないまま行われた遺産分割協議の後に遺言書が発見された場合には、その遺言書の存在が否定されているとはいえません。
相続人の中で1人でも遺言書どおりに遺産分割を行うことを主張する人がいれば、遺言の内容が成立すると考えられます。
なお、遺言書が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認と開封の手続きが必要であるため、勝手に遺言書の中身を見ないようにしましょう。
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