私の父が残した土地の相続について質問します。
私の父は、先日85歳で亡くなりました。
私の母と弟、そして私の3人が法定相続人となりますが、母親と弟はともに相続放棄したため、すべての財産は私が相続しました。
ところで、父の残した財産の中に、父が祖父から受け継いだ土地があります。
この土地は、30年ほど前、祖父が亡くなった時に父が相続したもので、登記簿の名義も祖父から父に変更されています。
そのため、何の疑問もなく私は父から相続し、登記の手続きも行いました。
ところが、父が亡くなってから4か月ほど経過したある日、私の叔母にあたる父の妹から連絡がありました。
叔母は、祖父が亡くなった際に相続放棄をしていないため、父の相続は無効ではないかというのです。
確かに、父の相続で相続放棄した母や弟は、相続放棄を証明する書類を持っており、この書類で相続放棄したことが確認できます。
しかし、叔母が相続放棄したことを証明する書類は祖父や父も保有していませんでした。
また、30年ほど前に遺産分割協議を行ったという形跡や、遺産分割協議書などの書類も発見できませんでした。
もし叔母が言うとおり、叔母がこの土地を相続する可能性があるとすれば、私が相続したのも無効となってしまうのでしょうか。
確かに、ご質問にあるように、相続放棄した際に相続放棄受理証明書という書類を作成してもらい、放棄している事実を証明することがあります。
ただ、相続放棄受理証明書がないからといって、叔母様が相続放棄していないという証明になるわけではありません。
また、土地の相続登記を行う際には、法務局で相続放棄受理証明書か遺産分割協議書が必要になります。
仮にその書面が現存していなくても、その時に相続放棄か遺産分割が成立していたのであれば、相続登記も有効に成立しています。
ここにきて、祖父からお父様への相続が否定されるということは普通は考えられないため、お父様からの相続の手続きも進めていただいて問題はないでしょう。
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