私は現在、妻と2人で生活しています。
結婚当初は子供がほしいと考えた時期もありましたが、現在は夫婦2人での生活を充実させることに幸せを感じています。
ところで、私が妻より先に死ぬと妻に相続権が発生すると思います。
私としては、妻がすべてを相続してくれればそれで問題ないと思っていましたが、子供がいない夫婦で両親も亡くなっている場合には、私の姉や妹に相続権が発生すると知り、困惑しております。
そこで、妻を私の養子とすることで子供がいない状態ではなくなり、法的に子供となった妻がすべての財産を相続することができないかと考えました。
妻を養子とすることが可能なのか、そして養子となった妻が100%の財産を相続することが可能となるのか、教えてください。
まず、奥様をあなたの養子にすることができるのかどうかですが、これはできません。
仮に離婚した後の元妻という立場の方であれば、年下であることを条件として養子にすることはできますが、そのような考えはないと思われます。
ただ、奥様を養子にしなくても、あなたの姉妹に遺産がいかないようにすることができます。
それは、遺言書を作成することです。
遺言書があれば、その内容にしたがって遺産が引き継がれるのが原則です。
遺言書で遺産を受け取ることができない法定相続人がいても、その内容に異議を唱えることはできません。
また、姉妹には遺留分は認められないため、遺言書に「すべての財産を妻が相続する」と記載すれば、姉妹に財産がわたることはないのです。
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