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最終更新日:2023/10/20

自筆証書遺言の検認とは?裁判所での手続きの流れを確認

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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自筆証書遺言書の検認とは?裁判所での手続きの流れを確認

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この記事でわかること

  • 遺言書が発見された場合に行う検認について知ることができる
  • 家庭裁判所で行う検認の手続きの流れを知ることができる
  • 遺言書について検認を行うことの意味やメリットが分かる

親族が亡くなり、遺産相続が発生した場合に気になるのが「遺言書」の存在です。

遺言書には種類があり、亡くなった人が自筆証書遺言で遺言書を残していた場合には、必ず検認が必要となります。

検認とは簡単に言うと、家庭裁判所で遺言書の開封手続きを行うこと。

相続トラブルを防ぐためには必要な手続きとなっています。

今回は、自筆証書遺言の検認手続きについて深掘りします。

家庭裁判所での検認の流れや検認に必要な書類、検認を行わなかった場合はどうなるかなど、自筆証書遺言の検認について詳細を解説していくので、一緒に勉強していきましょう。

遺言書で重要な検認とは

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の開封手続きを行うことです。

遺言書を発見した人や、預かっていた人が遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人の立ち会いのもと、遺言書の存在と中身の確認を行います。

ちなみに、最高裁判所では検認を下記のように定義づけています。

検認とは、相続人に対して遺言書の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
引用:遺言書の検認|裁判所

つまり遺言書の検認は、「遺言書が確かにあったことの証明」と「中身の偽造を防ぐため」の手続きということになります。

検認が必要な遺言書とは

検認が必要な遺言書

遺言書には複数種類があり、その種類によって下記のように検認の必要性が分かれます。

概要 検認 理由
自筆証書遺言 自筆した遺言書。署名・押印が必要。自分で保管、もしくは遺言執行者に預ける。 必要 偽造の恐れがあるため
公正証書遺言 公証人が作成する遺言書。依頼人は口頭で内容を伝える。遺言書の原本を公証人が管理。遺言者が亡くなったら、公証役場で確認を行う。 不要 公証人が原本を管理しており、偽造の恐れがないため
秘密証書遺言 遺言者が作成して、公証人などにその存在の認証を受けた遺言書。自宅などで保管される 必要 偽造の恐れがあるため

おもに利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

秘密証書遺言書に関しては実務的にほとんど利用がありません。

そのため自宅で遺言書が見つかった場合のほとんどが、自筆証書遺言に該当します。

自筆証書遺言はすべて検認を受ける必要があります。

「手書きであること」「署名・押印してあること」の条件が揃ってはじめて、自筆証書遺言が有効であることが認められます。

しかし中身については家庭裁判所で確認しなければいけないため、検認が行われるまでは、誰も遺言書の有効性を確認することができません。

ただし、後述する保管制度を利用すれば、検認を受ける必要はなくなります。

また自筆証書遺言のメリットの一つに、「遺言書の内容を誰にも知られずにすむ」という点があります。

しかし裏を返せば、「遺言書を見つけてもらえない可能性がある」ということにもなるので注意が必要です。

一方、公正証書遺言は検認の必要がないとされています。

公正証書遺言は開封されるまで公証役場で保管されており、偽造の可能性が低いためです。

また作成時には、公証役場で公証人と2人以上の証人が立会うので、遺言書の有効性も間違いありません。

自筆証書遺言の保管制度を利用すれば検認は不要

令和2年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が開始。

自宅などで保管していた自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができる制度です。

このことによって、これまで自筆証書遺言について問題となっていた偽造や変造の可能性、紛失の可能性を大幅に減らすことができると期待されています。

自筆証書遺言を保管してもらう際には、原本を保管したうえで遺言書の画像データも記録されます。

また、形式的な問題がないかについては保管する際に確認されます。

そのため、法務局で保管された自筆証書遺言については、検認の手続きは必要なくなることを留意しておきましょう。

検認を行う意味

遺言書の検認を行う意味は3つあります。

相続手続きの有効書類として認められる

検認を受けることで不動産の相続登記や金融機関での名義変更など、相続時のさまざま手続きを行う際に、有効な遺言書として使用できます。

遺言書の偽造・変造を防げる

検認を受ける前に遺言書を開封してしまっても無効にはなりませんが、偽造や変造などの恐れがあり、公平性を期すことができなくなります。

検認を行う場合は、開封前の遺言書を持参する必要があるので、こうしたトラブルを回避することができます。

相続人全員に遺言書の存在を知らせることができる

公的機関である裁判所がその存在を認め、公的機関からその存在について相続人に通知されることによって、遺言書が本物かどうかという争いを避けるとともに、相続人が遺言書の存在を知らないという事態を防ぐことができます

家庭裁判所での検認の流れ

家庭裁判所での検認の流れ

それでは、実際に遺言書を発見してから検認を受けるまでの手続きの流れを確認しておきましょう。

  1. 遺言書が見つかる
  2. 検認の申し立てを行う
  3. 検認期日の連絡がくる
  4. 検認日当日に家庭裁判所で検認を行う
  5. 検認済証明書を申請する
  6. 検認後の流れ

遺言書が見つかった場合は家庭裁判所に申し立てを行い、検認する日を決めます。

検認すると決めた日に検認を行ったら、遺言書の検認済証明書を申請し、後日、検認済の証明が付与された遺言書が返却されます。

その後に、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しを行うことになります。

遺言書が見つかる

家族や親族が亡くなって、自宅などで遺品整理をしているときに遺言書を発見することがあります。

発見した遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

また、生前に遺言書があることを聞いていた人や遺言書を預かっていた人は、その遺言者が亡くなったらすぐに、その遺言書の存在を相続人に明らかにしましょう

亡くなってからもしばらくの間、遺言書の存在を明らかにしないでいると、何か企んでいたのではないかとあらぬ疑いをかけられることもあるため、注意が必要です。

また、この場合も開封はせずに、次の手続きを進めていきます。

検認の申立てを行う

検認の手続きは家庭裁判所で行われるため、遺言書を保管していた人あるいは遺言書を発見した人は、検認の申立てを行います。

この場合、申立てを行う家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

北海道には4か所、北海道以外の都府県には各1か所ずつ設置されているため、その住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行いましょう。

申立てに必要な書類一覧と費用

検認の申立てには、下記の書類が必要です。

書類 費用 取得方法 備考
遺言書 自筆証書遺言・秘密証書遺言のみ
家事裁判申立書 800円の収入印紙 裁判所のHPからダウンロード 記載方法、添付書類は下記で説明
遺言者の戸籍謄本・除籍謄本 数百円 遺言者の本籍地がある(あった)市町村役場(窓口で直接、もしくは郵送でも可) 代理人が取得する場合は、委任状・代理人の本人確認書類などが必要
相続人全員の戸籍謄本 数百円 相続人の本籍地がある市町村役場
連絡用郵便切手 数百円 郵便局やコンビニなど 家庭裁判所からの返送用切手が必要。枚数や金額は家庭裁判所に要確認

家事裁判申立書について、補足しておきます。

家事裁判申立書とは、遺言書の検認の申立書にあたります。

上記のとおり、裁判所のHPからダウンロード可能です。

各欄の記載内容は下記のとおりです。

  • 事件名・・・「遺言書の検認」と記載
  • 申立ての趣旨・・・「検認を求める」という内容を記載
  • 申立ての理由・・・遺言書の保管・発見状況、当事者目録を添付している、という内容を記載。
    当事者目録は裁判所のHPからダウンロード可能

検認期日の連絡がくる

検認の申立てが受理されると検認が行われます。

ただし、検認を行うのは申立てを行ったその日ではなく、家庭裁判所が指定する検認期日となります。

この時、家庭裁判所は相続人全員に対して遺言書の検認を行うことを通知します。

こうすることで、相続人全員が遺言書の存在を知っている状態になるのです。

検認期日当日に家庭裁判所で検認を行う

検認日の期日になったら家庭裁判所で検認を行います。

検認を行うことではじめて遺言書の中身を確認できるようになります。

検認に立ち会う必要があるのは申立人のみ

検認に立ち会う必要があるのは、申立てを行った人のみです。

他の相続人は立ち会っても立ち会わなくてもどちらでもよいとされています。

申立人が出席しなければならないのは、検認当日まで遺言書を保管しており、検認当日にその遺言書を家庭裁判所に持参する必要があるためです。

なお、弁護士に検認申立ての委任をしている場合には、弁護士が代理人として立ち会うこととなります。

遺言書の検認を弁護士に依頼した場合、おおむね10万円程度の弁護士費用がかかり、さらに追加の費用が発生することがあります。

検認済証明書を申請する

検認を終えた遺言書は検認済証明書を付けて返却されます。

また、立会いができなかった相続人に対しては、検認されたことが通知されます。

これによって、検認を受けた遺言書であることが証明され、その後の相続手続きに使用することができるのです。

検認には1~2か月の期間が必要

自筆証書遺言など検認が必要な遺言書を発見したら、できるだけ早く検認の申立てを行う必要があります。

これは、検認を申し立ててから検認を終えるまでに1か月以上の期間がかかるためです。

検認を終えるまでは遺言書の内容が分からず、一切の相続手続きを行うことができないので注意が必要です。

相続の手続きの中には、相続が発生してからの期限が厳しく決められているものがあります。

相続放棄を行うためには相続発生を知ったときから3か月以内、相続税の申告を行うためには相続発生を知ったときから10か月以内という期限がありますが、遺言書の検認が終わらないことを理由に期限が延長されるわけではありません。

そのため、できるだけ早く検認の申立てを行い、次の手続きに進めるようにしなければならないのです。

遺言書検認後の流れ

検認後は、検認済の証明が付与された遺言書が家庭裁判所より返却されます。

検認時に不在だった相続人には「検認調書」が家庭裁判所より送られ、検認の事実を知らされます。

こうした一連の流れが完了した後に、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができるようになるのです。

検認にまつわる注意点

検認には注意しておきたい点が2つほどあります。

  • 検認をしないと5万円以下の過料が科せられる可能性がある
  • 検認には遺言書の内容を左右する効力はない

民法により、「検認をしないと5万円以下の過料が科せられる」可能性があるため、実質、検認をしないという選択肢はありません。

また検認を行ったからその遺言書が絶対有効である、ということではないの注意しておきましょう。

検認をしないと5万円以下の過料が科せられる可能性も

封印されている遺言書を検認なしに開封をしてしまった場合、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。

ただし、遺言書が正しい書き方で記載されている場合に限りますが、検認せずに開封してしまったことで遺言書の効力が失われることはありません。

しかし偽造や変造トラブルを避けるためにも、検認までは開封しないのが原則です。

発見者が勝手に開封してしまわないよう、遺言を作成した人が、遺言書を入れた封筒に「家庭裁判所で検認されるまで開封しないこと」などと注意書きをしておくのもよいでしょう。

検認には遺言書の内容を左右する効力はない

家庭裁判所では遺言書の内容を確認するのですが、あくまで遺言書の存在を明確にするための手続きであるため、具体的な遺産分割の方法についてこの場で議論されるわけではありません。

また、検認は遺言書の有効・無効を完全に決定するための手続きではありません。

そのため、検認を受けた遺言書についてもすべて有効となるわけではなく、その後に無効とされる可能性があります。

まとめ

遺言書が発見された場合に検認の手続きが必要であるということは、あまり広く知られていないかもしれません。

また、検認の流れについて詳しく知っているという人も多くないと思います。

自分が遺言書を発見した場合や、自分で遺言書を作成した時のことを想定して、検認について改めて確認しておいてください。

ただし、検認を終えたとしても、その遺言書が有効かどうかは別の問題です。

遺言書を作成する場合には、必ず遺言書の要件についても確認のうえ自筆証書遺言を作成するか、あるいは公正証書遺言の作成を検討してみると良いでしょう。

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