遺言書には、それを執行する遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者の指定は必須ではなりませんが、遺産分割をスムーズに進めるためには、指定しておくことをお薦めします。
遺言執行者になれない人として、未成年者や破産者がいますが、それ以外であれば相続人や受遺者(遺言書により財産の遺贈を受ける人)であってもなることができます。
遺言執行の手続きが複雑な財産なども存在しますので、せっかく遺言執行者を指定するのであれば、弁護士や行政書士などの第三者で、さらに個人より法人を選ぶとよいでしょう。
遺産分割に感情的なしこりを遺さずに、手続きを進められることが最大のメリットです。
遺言執行者を指定する文例・見本はこちら▼
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