贈与税(ぞうよぜい)とは、「贈与する」という行為に対して掛けられる税金のことをいい、贈与を受けた者が納税の対応をしなければなりません。
用語の意味
個人が個人に対し財産を贈与した場合に課される税金が、贈与税です。
相続税と贈与税の関係
税法の中に贈与税法という法律は存在せず、相続税法の中で贈与税に関する法規が定められています。
つまり贈与税は、相続税の補完税と位置付けられているのです。
もし贈与税が無ければ、お金持ちは生前に子供や配偶者に贈与して相続税の負担を減らそうとするでしょう。そうした抜け道を防ぐために贈与税は設けられています。
贈与税の課税期間単位と基礎控除
贈与税は暦年課税といって、その年1月1日から12月までの間に贈与された資産に対し課税されます。贈与税の申告期限は、贈与した年の翌年3月15日までです。
基礎控除額は年間110万とされ、これ以下の金額の場合は贈与税が課されません。
海外資産を贈与した場合
海外資産を贈与した場合にも、贈与税は課されます。
ただし受贈者が海外に居住する外国人、または贈与者及び受贈者がともに10年以上海外に居住している場合などには、国内財産のみに課税されます。
相続時精算課税制度
この制度の適用により、生前に合計2500万円までは贈与税が課税されず、贈与者の死亡時にに改めて相続税が課税されます。