相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)とは、相続が発生する前(つまり財産を残す人が生きている間)に贈与の形で財産を渡しておくことにより、財産の分配をよりスムーズに行う方法のことです。
用語の意味
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母が20歳以上(※)の子供や孫に財産を贈与した場合に、贈与財産の合計額から最大2,500万円を控除し、贈与税が発生しない制度です。
(※)贈与が令和4年1月1日以後の場合は18歳以上
適用を受けるためには?
相続時精算課税制度は、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した贈与税申告書を提出すると、適用を受けることができます。いったん適用を受けた者は、その翌年以降の贈与もすべて相続時精算課税制度を利用したものとして計算されます。2,500万円の特別控除額は残額を翌年以降に繰り越すことができます。特別控除額を超えて贈与する場合は、一律20%の税率で贈与税が計算されますが、毎年110万円の基礎控除が使えなくなるデメリットもあります。
贈与者が亡くなった場合
相続時精算課税制度を利用した場合、その贈与者が亡くなった時に、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産を受贈者が相続したものとして相続税の計算を行います。相続時精算課税制度の申告をして支払った贈与税がある場合には、相続税として計算された金額に不足する税額を納付し、又は納めすぎになっている税額を還付してもらうこととなります。