

東京弁護士会所属。東京都出身。
弁護士になる前、私は公務員として自治体業務に携わってきました。その経験から、法的な正しさだけでなく、社会的な公平性や、一人ひとりの生活に寄り添うことの重要性を深く理解しています。
立ち退き問題は、住まいや事業所といった生活の根幹に関わる問題であり、そこには多大な不安やストレスが伴います。私は「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し、何でも気軽に話せる相談相手であることを常に心がけています。
複雑な法律用語を分かりやすく整理し、今後の見通しを丁寧にご説明した上で、依頼者様が「相談して良かった」と心から思える解決を目指します。公務員時代から大切にしている「誠実に向き合う」姿勢を貫き、皆様の正当な権利を守るために全力で取り組んでまいります。

賃貸物件の契約更新が近づいている時期に、賃貸人から更新連絡がこないと不安になるものです。
ただし更新の連絡がこないからといって、すぐに退去する必要はありません。
この記事では、更新連絡がないまま契約が満了しても住み続けてよいのか、更新連絡がない場合に対応する事項を解説します。
目次
賃貸物件の契約更新が迫っているのに更新連絡が届かず、心配になった経験はありませんか?
更新連絡が届く時期は、多くの場合、契約満了日の数カ月前です。
ただし、何カ月前に必ず案内しないといけないという決まりはありません。
そのため、「契約満了日には退去しなくては」と焦る必要はありません。
更新連絡の遅れは事務手続きによる場合もありますが、建て替えや売却が検討されている可能性もあります。
まずは契約書に書かれている契約満了日や更新の条項について確認し、管理会社等の賃貸人側へ連絡を入れるとよいでしょう。
普通借家契約であれば、更新連絡がない時でも、契約満了と同時に退去する必要はありません。
借地借家法第26条では、以下のように定められています。
「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間満了の1年前から6月前までの間に更新しない旨、または条件変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一条件で更新したものとみなす。ただし、その期間は定めがないものとする」
これを「法定更新」といいます。
法定更新後は、契約期間については「期間の定めのない契約」となります。
つまり、更新手続きをしないまま満了日を過ぎても、直ちに不法占拠となったり、退去を強制されたりするわけではありません。
ただし、賃貸人が解約を申し入れる場合は、6カ月の経過に加え、正当事由が必要です。

更新連絡がこない場合、どのように対応すればよいのか確認しましょう。
最初に確認したいのは、賃貸借契約書です。
特に重要なのは、普通借家契約なのか、定期建物賃貸借契約なのかという点です。
定期建物賃貸借契約の場合は、普通借家契約とはしくみが異なるため注意しなければなりません。
契約満了日が近づいても更新連絡がこない場合は、管理会社へ確認しましょう。
メールなど記録に残る方法で確認しておくと、後々トラブルになった場合にも備えることができます。
問い合わせの結果、更新できないと言われた場合でも、すぐに退去する必要はありません。
普通借家契約において、賃貸人側から更新できない場合には、法律上の要件があります。
退去の理由などを確認し、必要な場合には専門家に相談してみましょう。
更新連絡の遅れをきっかけに賃貸人の事情が分かり、立ち退きの話に発展する場合もあります。
だからこそ、早めの契約書確認や管理会社への問い合わせが大切です。
もし、立ち退きや解約をめぐって賃貸人トラブルになった場合は、弁護士へ相談するようおすすめします。
更新連絡がこない場合は、まず契約書を確認し、管理会社に問い合わせてみましょう。
もし更新拒絶や不当な立ち退きを求められた場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
少しでも違和感を覚えた時点で、立ち退き交渉のプロであるVSG弁護士法人へご相談ください。