
VSG弁護士法人(以下「当事務所」といいます。)は、ご依頼者様への法律サービスの質の維持・向上および業務効率化を目的として、生成AIその他の人工知能を活用した業務支援ツール(以下「AIツール」といいます。)を業務に補助的に利用しております。
本ポリシーは、当事務所がAIツールを利用するにあたっての基本的な考え方および取扱方針を、ご依頼者様および当事務所のサービスをご検討中の皆様にお知らせするためのものです。
とりわけ、弁護士職務基本規程第30条第2項により委任契約書の作成を要しない法律事務(法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約その他継続的な契約に基づくもの、ならびにその他合理的な理由があるご依頼。例として、契約書レビュー、リサーチ、法律相談に先立つ事前の論点整理等を含みます。)につきましては、本ポリシーをもって、AIツールの利用に関する事前のご案内および包括的なご同意のお取り付けに代えさせていただきます(個別案件のご依頼に際して別途、重要事項説明書および同意書を取り交わすこともございます。)。
当事務所は、AIツールの利用にあたり、次の基本方針を遵守します。
当事務所は、次のような場面でAIツールを補助的に利用することがあります。
他方、案件の性質または法令・弁護士会指針上の要請から、AIツールを利用しない場合もあります。
当事務所が業務利用するAIツールは、当事務所が事業者との間で、(i)入力情報をAIモデルの学習に使用しない旨、および(ⅱ)安全管理措置に関する事項を含む商用利用契約(データ処理契約/DPA)を締結したもの(以下「商用契約ツール」といいます。)に限ります。 無料プランや個人向けプラン等の消費者向けAIサービスを業務に利用することは、当事務所内規により禁止しています。
当事務所が現時点で業務利用しているAIツールの主なものは、次のとおりです。
上記のほか、必要に応じて法情報リサーチ等を目的とした商用契約ツールを利用することがあります。利用ツールの追加・変更により、本ポリシーの内容が実質的に変わる場合は、本ポリシーの改訂により最新の情報をお知らせします。
商用契約ツールに入力された情報は、事業者との契約により、AIモデルの学習・改善には使用されません。
AIツールに提供する情報の範囲は、ご依頼の遂行上、担当弁護士が適切と判断する範囲とします。
AIツールとの会話履歴等は、事業者の管理する環境上に一時的に保管されますが、当事務所は、ご依頼に係る事務の終結後、速やかに該当する会話履歴等を削除します。
AIツールへのアクセスは、当事務所が管理する事業所アカウントに限定され、所属弁護士・パラリーガル・事務職員等が当事務所の規程に従って利用します。
当事務所は、AIツール事業者のセキュリティ体制(暗号化、アクセス管理、監査等)を確認したうえで導入し、当事務所内においてもアカウント管理、利用記録の保管、定期監査、所属員等への研修等の安全管理措置を講じています。
万一、情報漏えい等のおそれが生じた場合、当事務所は、原因の調査、ご依頼者様への通知、個人情報保護委員会その他関係機関への報告等、関係法令および当事務所内規に従って必要な対応を行います。
AIツールの出力は、必ず担当弁護士が内容を検証します。当事務所は、AIツールの出力のみを根拠として、ご依頼者様への助言、書面の提出、対外的表明を行うことはいたしません。
ご依頼に関する判断および成果物の最終責任は、担当弁護士が負います。
ご依頼者様は、当事務所がご依頼に関連してAIツールを利用することについて、いつでも書面(電子メールその他の電磁的方法を含みます。)により利用の停止を当事務所にお申し出いただけます。お申し出に正当な理由を要しません。 お申し出をいただいた場合、当事務所は、速やかに当該ご依頼に関するAIツールの利用を停止します。あわせて、過去の利用により生成された会話履歴等の関連データについて、ご依頼者様のご要望に応じて削除します。 利用停止のお申し出により、ご依頼の受任、進行および費用面でご依頼者様に不利益が生じることはありません。
本ポリシーに関するご質問、AIツール利用の停止のお申し出、その他のご相談は、下記までお願いいたします。
VSG弁護士法人VSG法律事務所
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目16番1号 東貨ビル3階
TEL:03-6263-2202
AI担当責任者:代表弁護士 福西信文
本ポリシーは、当事務所内規である「VSG弁護士法人AIツール利用規程」に基づき掲出するものです。
個別案件のご依頼にあたって委任契約書を取り交わす場合のAIツール利用については、当該委任契約書の生成AI利用条項および別途お渡しする「重要事項説明書兼同意書(生成AIその他のAIツールの利用について)」によります。本ポリシーと当該重要事項説明書兼同意書との内容に差異がある場合は、当該重要事項説明書兼同意書の定めが優先します。
最終改訂日: 2026年6月1日