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定款認証にかかる費用について

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-hon

会社の設立手続きでは、まず定款を作成してその内容を役所に確認してもらわなくてはなりません

ここで確認をしてもらう役所が公証役場で、公証役場で定款を確認してもらう手続きのことを定款認証といいます。

公証役場に定款認証をしてもらうためには費用が必要になります。

以下では、その具体的な金額や支払い方法について解説させていただきます。

定款認証にかかる費用

定款認証を受けるためには、以下のような費用が発生します。

  • 定款認証手数料:5万円
  • 定款の謄本を作成してもらう費用:1枚250円
  • 印紙代:4万円

2つ目の謄本は通常8枚程度を取得しておくことが多いので、およそ2000円が必要です。

合計すると、定款認証のためには9万2000円程度のお金が必要と考えておきましょう。

なお、次の項目で説明させていただく通り、電子定款を選択する場合には上記の印紙代4万円は必要ありません。

電子定款を選択した場合にかかる費用

定款には通常の紙ベースで作成する定款と、パソコン上のデータとして作成する電子定款の2種類があります。

後者の電子定款を選択した場合には、上で説明させていただいた印紙代4万円の負担が必要なくなります。

(印紙代というのは契約書などの重要な書類を作成するときに負担する税金だからです:データで作成する電子定款は書類に該当しません)

ただし、この電子定款を作成するためには、紙の定款を作成するときには必要ない別の費用が発生する(3万円程度)ことも理解しておく必要があります。

というのも、電子定款はPDF形式で作成するとともに、書類に電子署名を行う必要があるためです。

PDF形式のファイルは無料のソフトでも簡単に作成することができますが、この電子署名をPDFファイルに挿入するためにはAdobe Acrobatなどの専門ソフトが必要になります(Adobe Acrobatの値段は3万円程度です)

また、電子署名を行うためには事前に電子証明書の交付を受けなくてはなりません。

電子証明書の公布を受けるためには、マイナンバーカードとその読み込みを行うためのICカードリーダが必要です(ICカードリーダはアマゾンで2000円ぐらいで買えます)

まとめると、電子定款を選択した場合には印紙代の4万円が必要なくなりますが、専門ソフトやICカードリーダの購入のために3万円程度が必要になるということですね。

すでにAdobe Acrobatを所有している方であれば大幅な費用の節約になりますので、電子定款を選択するメリットは大きいといえます。

(Adobe Acrobat以外にも電子署名を挿入する形でのPDF書類の作成が可能なソフトであれば問題ありません)

専門家に依頼した場合

上で電子定款について説明させていただきましたが、司法書士や行政書士といった専門家に会社設立を依頼した場合には、この「電子定款作成費用=専門家の手数料」という形の費用負担となるケースが多いです。

専門家の事務所では新たにAdobe AcrobatやICカードリーダを購入する必要がありませんから、電子定款を選択することによる費用(印紙代4万円)はまるまる節約することが可能です。

専門家を利用する側の立場でいうと、設立手続きをすべて専門家に依頼できるのに加えて、自分で手続きを行った場合とほぼ同じ費用負担で手続きを完了できるというメリットがあるわけですね。

費用は同じで手間は省ける(専門家に手続きをしてもらうという安心感もあります)わけですから、基本的には大きなメリットがある方法といえるでしょう。

定款認証の費用はいつ払う?

定款認証の費用は、公証役場で定款認証の手続きを行うときに支払います。

定款認証手数料の5万円と謄本取得のための費用は窓口で支払いましょう。

ただし、紙の定款を作成するときに必要な印紙(4万円)については公証役場では販売されていません。

印紙はコンビニなどでも購入できますので、事前に準備しておきましょう。

公証役場に手続きに向かうときには上記の現金と印紙を準備しておかなくてはならないことになります。

合同会社の場合は?

株式会社ではなく、合同会社を設立する場合には、定款認証が必要ありません。

そのため、定款認証費用の負担も必要ないということになります。

ただし、合同会社であっても法務局での設立登記は必要です。

設立登記の際には定款を提出する必要がありますから、合同会社設立の場合にも必ず定款は作成しなくてはならないことになります。

まとめ

今回は、定款認証を受けるために必要な費用について解説させていただきました。

定款認証は、設立する会社の種類(株式会社か合同会社か)や、作成する定款の種類(紙の定款か電子定款か)によって発生する費用が異なります。

これから会社設立を行う予定の経営者の方は、どのぐらいの費用を負担する必要があるのかを事前に知った上で具体的な手続きを進めるようにしてくださいね。

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