助成金無料診断チャート
人材採用時
未経験者を3か月間雇用する場合

- トライアル雇用奨励金
- 1人 最大12万円(月額4万円×3ヶ月)
障害者の雇用経験がない事業主が
就職困難な障害者を3か月間雇用する場合

- 障害者トライアル雇用奨励金
- 1人 最大12万円(月額4万円×3ヶ月)
精神障害者および発達障害者の求職者を
3か月から12か月間雇用する場合

- 障害者短時間トライアル雇用奨励金
- 1人 最大24万円(月額2万円×12ヶ月)
母子家庭の母等、60歳以上の方、
若しくは障害者等を
職安や指定された紹介業者等で雇入れる場合

- 特定就職困難者雇用開発助成金
- 1人 60~135万円
(重度等障害者の場合は上乗せあり)
65歳以上の離職者を
職安や指定された紹介業者等で雇入れる場合

- 高年齢者雇用開発特別奨励金
- 1人 60~90万円
(重度等障害者の場合は上乗せあり)
震災により離職された方や被災地域に居住されていた方を、
ハローワーク等の紹介で雇入れる場合

- 被災者雇用開発助成金
- 1人 90万円
短時間労働者 60万円
発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる場合

- 発達障害者・難治性疾患患者
雇用開発助成金
- 1人 135万円
短時間労働者 90万円
定年を控えた高年齢者を失業を経ることなく
職業紹介事業者の紹介により雇い入れる場合

- 高年齢者雇用安定助成金
(高年齢者労働移動支援コース)
- 1人 70万円
短時間労働者 40万円
精神障害者を雇い入れるとともにカウンセリング体制の整備等働きやすい職場作りを行った場合

- 精神障害者等雇用安定奨励金
- 支給対象経費の1/2(上限100万円)
重度知的障害者または精神障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する場合

- 重度知的・精神障害者職場支援奨励金
- 1人 月額4万円(最大2年間)
短時間労働者 1人 月額2万円(最大2年間)
キャリアアップ関係
契約社員等から正社員等への転換制度等を
導入・運用し、対象者が出た場合

- キャリアアップ助成金 (正規雇用等転換)
- 1人 20~40万円
(10人まで / 母子家庭等の母は10万円加算)
短時間正社員制度等を導入・運用し対象者が出た場合

- キャリアアップ助成金 (短時間正社員)
- 1人 20万円
(10人まで / 母子家庭等の母は10万円加算)
契約社員等に職業訓練等を行った場合

- キャリアアップ助成金 (人材育成)
- 賃金助成 1人1時間あたり 800円
経費助成 1人 20万円(上限)
契約社員等の賃金水準の向上を図った場合

- キャリアアップ助成金 (処遇改善)
- 1人 1万円
職務評価を活用の場合、10万円を加算
契約社員等に法定外の健康診断制度を導入・実施した場合

- キャリアアップ助成金 (健康管理コース)
- 1事業所 40万円
短時間労働者の週所定労働時間の延長(30時間以上)を行い社会保険を適用した場合

- キャリアアップ助成金
(所定労働時間延長コース)
- 1人 10万円
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため
政策課題対応型訓練の実施等を行った場合

- キャリア形成促進助成金
(政策課題対応型訓練 )
- 賃金助成 1人1時間あたり 800円
経費助成 実費相当額の1/2
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため
一般型訓練の実施等を行った場合

- キャリア形成促進助成金(一般型訓練 )
- 賃金助成 1人1時間あたり 400円
経費助成 実費相当額の1/3
仕事と家庭の両立支援関係
子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度の導入・利用促進に向けた取り組みを行い利用者が出た場合

- 両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)
- 1人目 40万円
2人~5人目 15万円 (共に100人以下企業)
労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築などを行った場合

- 両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
- 設置費用(上限:2,300万円)の2/3
運営費用(1~5年目)の2/3 等
育児休業取得者の代替要員を確保するとともに
育児休業取得者を原職復帰させた場合

- 中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)
- 1人 15万円 (1年度の上限10人)
育児・介護休業中の労働者に復帰を円滑化するための講習を受講させた場合

- 中小企業両立支援助成金
(休業中能力アップコース)
- 在宅講習 1ヶ月 9,000円(上限12ヶ月)
職場環境適応講習 1日 4,000円(各月1日、上限12日)
職場復帰直前(後)講習 1日 5,000円(上限12日)
育児休業取得者を原職等に復帰させ仕事と家庭の両立に関する研修を行った場合

- 中小企業両立支援助成金
(継続就業支援コース)
- 1人目40万円、2~5人目15万円
契約社員の育児休業取得者を原職等に復帰させ仕事と家庭の両立に関する研修を行った場合

- 中小企業両立支援助成金
(期間雇用者継続就業支援コース)
- 1人目40~50万円、2~5人目15~20万円
高年齢者・障害者等関係
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する場合

- 高年齢者雇用安定助成金
(高年齢者活用促進コース)
- 支給対象経費の2/3(上限500万円)
60歳以上雇用保険被保険者1人あたり上限20万円
障害者雇用経験がない事業主が障害者を初めて雇用し、3ヶ月以内に法定雇用率を達成する場合

- 障害者初回雇用奨励金
- 120万円
施設整備をして10人以上の障害者を雇い入れる場合

- 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
- 総額2,000~3,000万円(3年間)
雇用する障害者のための作業施設を整備する場合

- 障害者作業施設設置等助成金
- 支給対象費用の2/3
雇用する障害者のための福祉施設を整備する場合

- 障害者福祉施設設置等助成金
- 支給対象費用の1/3
雇用する障害者の雇用管理上必要な介助措置を実施する場合

- 障害者介助等助成金
- 【重度中途障害者等の職場適応】
1人 月額2~3万円 等
雇用する障害者の援助を行う
ジョブコーチを職場に配置する場合

- 職場適応援助者助成金
- 【第1号職場適応援助者助成金】
援助事業の実施日数×14,200円 等
雇用する障害者の通勤を容易にさせる措置を実施する場合

- 重度障害者等通勤対策助成金
- 支給費用の3/4
障害者を多数雇用し障害者のための事業施設を設置する場合

- 重度障害者多数雇用事業所
施設設置等助成金
- 支給費用の2/3(特例の場合3/4)
障害者に対して職業訓練などの能力開発訓練事業を行う場合

- 障害者能力開発助成金
- 【施設設置費】支給対象費用の4/5
【運営費等】支給対象費用の3/4または4/5 等
雇用環境の整備関係等を行った場合
介護労働者の身体的負担を軽減のため新たに介護福祉機器を導入・適切な運用を行う場合

- 中小企業労働環境向上助成金
(介護福祉機器等助成)
- 介護福祉機器の導入費用の1/2
(上限300万円)
介護労働者の身体的負担を軽減のため新たに法定の健康診断以外の健康づくりに資する制度を導入した場合

- 中小企業労働環境向上助成金
(健康づくり制度)
- 30万円
健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主が評価・処遇制度や研修体系制度の導入を行った場合

- 中小企業労働環境向上助成金
(個別中小企業助成コース)
- 評価・処遇制度 40万円
研修体制制度 30万円
健康、環境、農林漁業分野等の事業を営む中小企業者を構成員として含む事業協同組合等が労働環境向上事業を行う場合

- 中小企業労働環境向上助成金
(団体助成コース)
- 事業の実施に要した支給対象経費の2/3
(上限600~1000万円)
建設事業主が職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う場合

- 建設労働者確保育成助成金
(認定訓練コース)
- 経費助成:1人月額4,400円など
賃金助成:1人日額4,000円
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して有給で認定職業訓練を受講させる場合

- 建設労働者確保育成助成金
(技能実習コース)
- 経費助成:支給対象費用の9/10
賃金助成:1人日額7,000円
中小建設事業主が、雇用管理改善に資する制度を導入・適用する場合

- 建設労働者確保育成助成金
(雇用管理制度コース)
- 評価・処遇制度40万円
研修体系制度30万円、健康づくり制度30万円
中小建設事業主が、若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行う場合

- 建設労働者確保育成助成金
(若年者に魅力ある職場づくり事業コース)
- 事業の実施に要した経費の2/3相当額
(一事業年度について上限200万円)
中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合

- 建設労働者確保育成助成金
(新分野教育訓練コース)
- 経費助成:教育訓練に要した費用の1/3相当額
賃金助成:賃金助成:1人日額3,500円
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎等の賃借により作業員宿舎等の整備を行う場合

- 建設労働者確保育成助成金
(作業員宿舎等設置コース)
- 支給対象費用の2/3
(一事業年度について上限200万円)
※ 概要はチェックリストを参照
※ 金額はすべて中小企業等向け