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最終更新日:2025/4/11

定款の閲覧方法と紛失した場合の対処法

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人代表行政書士。
東京都行政書士会 中央支部所属(登録番号:07080055)
1980年生まれ、山形県出身。
都内にある行政書士法人での勤務経験を経て、2014年1月ベンチャーサポート行政書士法人を設立。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-hon

定款とは、会社名や事業目的など会社の基本ルールを定めた書類のことです。会社設立時に必ず作成し、その後もさまざまな場面で使用する重要書類になります。

今回は、定款の閲覧方法と、万が一紛失してしまった場合の対処法についてご紹介します。

会社を作ったものの、定款の作成や登記は司法書士などに任せていたので、実はよくわからないという人は、ぜひこの記事を読み、定款について理解を深めてください。

定款とは

定款とは、企業にとって基本的な決まりごとを書いたものです。

具体的には、会社の商号(社名)や事業目的、出資額、本店所在地といった必ず記載しなければならない基本事項から、事業年度や公告の方法など、定款には会社のあらゆるデータやルールが記されています。

そのため「会社の憲法」と呼ばれることもあり、株式会社の設立には定款の作成と公証役場での認証が不可欠です。

定款が後から必要になる場面

会社設立時に必要になる定款ですが、会社を運営する中でも必要な場面が多々あります。

金融機関から提出を求められる

金融機関に融資や取引を申し込む際は、ほとんどのケースで定款の写しの提出を求められます。
この提出が滞ると、「運営体制がずさん」と判断されかねません。

税務署への届出

会社を設立した旨を、税務署や都道府県税事務所などに届け出る際にも、定款の写しが必要です。

こうした公的な手続きができないと、会社の運営そのものに支障をきたします。

許認可申請

特定の事業には国や自治体からの許認可が必要になりますが、その申請の際にも定款の写しを提出しなくてはいけません。

すべての定款には絶対的記載事項として、事業目的が記されています。
これは「その会社が何をするための会社なのか」を明確にするためのものであり、企業が許認可を求めている事業が含まれている必要があります。

これを提出できないのであれば、許認可申請そのものができません。

各種助成金

国や自治体などが各種助成金を出していることがありますが、この助成金の申請書類に定款の写しの添付が必要になるケースがあります。

定款を閲覧する方法

定款は国や自治体、企業法人でなくとも、特定の条件下で閲覧することもできます。

定款の閲覧請求権利を使う

定款は本店と支店に置かれることになっています。

株主と債権者は定款の閲覧請求権を持ち、本店・支店にある定款を閲覧することができます。

登記事項証明書を請求する(一部しか見られない)

登記事項証明書には、定款の一部の登記事項や、目的、取締役の名前などが掲載されています。

俗にいう、会社の登記簿のことです。

この登記事項証明書は、法務局に数百円程度の手数料を支払えば、特別な資格などがなくても請求することができます。

定款をなくしてしまった時の対処法

何らかのタイミングで定款が必要になったものの、なくしてしまったということがあるかもしれません。

原始定款(一番初めの定款)については、いくつかの方法を使えば閲覧や謄本の交付を受けることができます。

設立登記を行った法務局で閲覧申請

設立登記を行うときは、法務局に定款を提出しますが、この定款は10年間保存されます

登記申請書と定款などの附属書類については、利害関係者に相当な事由があるときに閲覧できることになっています。

ただし、設立から10年経過していると、もう書類が保管されなくなるので、この方法は使えません。
また、法務局ではあくまで「閲覧」ができるだけであり、複写や交付の請求はできない点にも注意しましょう。

公証役場で保管されている定款の謄本を請求

株式会社は、会社設立の登記の際に、公証役場に定款の謄本を提出し、保管してもらいます。

定款認証をした公証役場にて、定款の謄本の交付申請をすれば、原始定款を収得することが可能です(原本ではありません)。

ただし、原始定款ではなく現行定款(今現在有効な定款)については、法務局と同じく公証役場にもないため、見ることはできません。

なお、公証役場で定款が保存される期間は原則20年です。

電子申請用総合ソフトから同一情報の提供を請求する

電子定款で認証を受けた場合は、法務省の電子認証制度のオンラインシステムから、電子定款の謄本を請求することができます。

参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと|法務省

ただし、請求には「登簿管理番号」という19桁の番号や電子証明書などが必要になります。
具体的な手続きに関しては、法務省のWebサイトにてご確認ください。

参考:同一の情報の提供の請求|法務省

専門家に依頼した場合は問い合わせてみる

税理士や司法書士、行政書士などの専門家に会社設立を依頼した場合、事務所に定款のコピーが残っているかもしれません。
そちらを改めて受け取れないか、連絡してみるのもいいでしょう。

再作成するという方法もある

ここまで定款を再収得する方法をご紹介しましたが、これらの方法で入手できるのは、会社設立時の原始定款です。
変更を加えた現行定款については、会社以外のどこにも保管されていませんので、紛失した場合は再作成するしかありません。

再作成する場合は、原始定款の謄本やその一部の事項を先述の方法で入手し、それを元に作成します。

定款の記載事項の内、商号や目的、会社所在地などについては、「履歴事項全部証明書」から情報を拾ってくることができます。
ここに記載されていない事項に関しては、過去に開催された「株主総会議事録」や「取締役会議事録」から情報を集めつつ、埋めていきましょう。

こうして定款を再作成した場合、これを会社の定款として認めてもらうために、株主総会の特別決議で承認を得なくてはいけません。
特別決議では、議決権を行使することができる株主の、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成を得る必要があります。

また、仮に登記事項に変更がある場合は、法務局へ変更登記申請もしなくてはいけません。
こうすることで、ようやく現行定款を再作成できるのです。

定款を紛失したときは税理士や司法書士などの専門家に相談しよう

定款とは何か、そして万が一なくしてしまった時の対処法についてお伝えしました。

定款は会社にとって非常に重要な書類なので、もちろん紛失しないことが望ましいですが、自然災害にあったり事故に巻き込まれたりして紛失してしまうということは、どんなに注意していても起こり得ます。

しかし定款は重要書類だということを忘れず、万が一の際の対処法を覚えておけば、不測の事態が起こったときでも対処できます。

定款の作成や変更を行う際に、税理士や司法書士などの専門家に相談していれば、そちらと改めて協力することで定款の再収得も容易になります。
そうでない場合も、定款を紛失したなどのトラブルでお悩みでしたら、ぜひベンチャーサポートの無料相談を活用してください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。

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