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最終更新日:2022/6/13

個人として国からお金を借りる方法を4パターンとは?各パターンごとに概要と制度を解説

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 国からお金を借りる方法がわかる
  • 公的借入れの制度や条件がわかる
  • 求職活動中に受けられる融資制度がわかる

個人としてお金を借りる機会は多々あります。

高額な買い物である住宅や自動車のローン、また一時的にお金が必要な場合に消費者金融や銀行カードローンでお金を借りることもあるでしょう。

通常、お金を借りるときは民間の融資を受けることになりますが、本当にお金に困っている場合などは利息も合わせた返済が難しいのが現状です。

そのような場合、民間の貸し付けを申し込む前に、国からお金を借りるという方法を検討してみてはいかがでしょうか。

公的な貸し付けであれば、無利息または低金利でお金を借りることが可能ですので、検討する余地は十分あるといえます。

ただし、国からお金を借りるためには、いくつか満たすべき条件がありますので、どんな場合でも借りられるわけではありません。

ここでは、国からお金を借りる方法、公的融資を利用する際の条件について解説していきます。

個人向け公的貸し付けはどんなときに使う?

国や自治体には、低所得者や高齢者、障害者の生活を守るため、無利息または低金利で融資を行う「公的融資制度」というものがあります。

このような公的な貸し付けは、失業によって収入を得られない場合や障害のために十分に収入を得ることが難しい場合、また母子家庭(父子家庭)の場合など、様々な理由によって生活が苦しい人がお金を借りられるように実施されています。

個人向けで公的貸し付けを受けることを検討できるときは、下記のような状況の場合です。

  • ・個人事業主として行っている事業の資金に困っているとき
  • ・生活費の工面に困っているとき
  • ・子供の教育費が足りないとき
  • ・災害や事故などに遭って、すぐにでもお金が必要となったとき
  • ・求職中で仕事が見つからず生活費に困っているとき

様々な状況によって、生活費や教育費、事業資金が必要になった場合、国からお金を借りることも検討してみましょう。

国からお金を借りるためには、それぞれの公的融資制度の条件を満たす必要がありますが、金融機関などから借金するよりは、無利息や低金利でお金を借りることができますので、内容を確認してください。

事業用資金を借りる方法

法人や個人事業主として事業を運営している場合、資金繰りに困ることはよくあります。

そのようなときは、銀行などの金融機関から融資を受けることが多いですが、金融機関からの融資の場合、利率が高いとか条件が合わない等の理由で借り入れできない場合があります。

そんなときは、100%政府出資の金融機関である日本政策金融公庫の利用を検討できます。

ここでは日本政策金融公庫が行う融資を2種類紹介しましょう。

一般貸付

一般貸付は、事業に必要な運転資金、設備資金などの目的で幅広く利用することができます

融資限度額は運転資金、設備資金として4,800万円で、特定設備資金の場合は7,200万円となります。

融資の際の利率は、使用用途、返済期間、担保の有無によって異なりますのでご注意ください。

一般貸付の他にも、無担保・無保証人で利用できるマル経融資(小規模事業者経営改善資金)などもあります。

セーフティネット貸付

まず「セーフティネット」には、貸付保証という2つの言葉があります。

セーフティネットという同じ言葉が付きますが、それぞれが意味することは異なりますのでご注意ください。

まずセーフティネット保証とは、中小企業や小規模事業者(個人事業主を含む)の資金繰りを支援するために設立された「信用保証協会」という公的機関が、保証人に代わって金融機関に保証することです。

公的機関の保証を受けて融資が行われやすくなるのが、セーフティネット保証です。

次にセーフティネット貸付とは、日本政策金融公庫が行う融資です。

ですから、事業資金を国から借りるというと、このセーフティネット貸付が該当します。

中小企業や個人企業などの規模の小さい事業者は、自社の経営とは無関係な事柄を原因として資金繰りが悪化する場合があります。

そのような場合に利用できる融資が、セーフティネット貸付です。

セーフティネット貸付では、貸付が必要となった原因別に3つのタイプに分かれます。

(1) 経営環境変化対応資金

経済環境や社会環境の変化によって、一時的に売上減少など業績が悪化しているものの、中長期的には業績が回復し上昇することが見込まれる場合に融資を受けることができる制度です。

融資には一定の条件がありますが、個人企業の場合で4,800万円を限度額とした融資を受けることができます。

(2) 金融環境変化対応資金

取引している金融機関が実質的に経営破綻状態である場合や、取引金融機関から借入の金利の引き上げを求められている場合など、金融機関との取引状況の変化によって、一時的に資金不足となったときに受けられる融資です。

ただし、こちらも中長期的には資金繰りが改善し経営が回復、安定することが条件となります。

融資限度額は個人企業の場合、別枠で4,000万円となっています。

(3) 取引企業倒産対応資金

取引先や関連企業の倒産によって、資金繰りに困っている場合に受けられる融資です。

融資条件としては、倒産した企業に対し50万円以上の売掛金がある、取引依存度が20%以上であること等があります。

緊急に必要となる運転資金として、個人企業の場合、別枠で3,000万円を限度に融資を受けられます。

生活に困ったときに生活費を借りる方法

国には、低所得者、高齢者、障害者を対象に、生活再建に必要な費用を貸し付ける制度があります。

この制度は生活福祉資金貸付制度といい、会社の倒産や病気療養のため失業した等の理由によって、一時的に生活に困窮するような場合、生活福祉資金を貸し付けるものです。

生活福祉資金貸付制度について

生活福祉資金貸付制度は、基本的に低所得者、高齢者、障害者を対象世帯としたものです。

  • (1) 低所得者世帯
    必要な資金を他から借りることができない世帯
  • (2) 障害者世帯
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持つ方等が属する世帯
  • (3) 高齢者世帯
    65歳以上の方が属する世帯

生活福祉資金は、大きく「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援金」「不動産担保型生活資金」の4つに分類され、さらに使用用途別に貸付限度額や償還期限、貸付利子といった各種の貸付条件が設定されています。

まずは、概要として資金の種類、貸付限度額についての一覧表をご覧ください。

生活福祉資金の種類一覧表

生活福祉資金の種類貸付限度額
総合支援資金生活支援費生活再建までの間に必要な生活費用月額で(2人以上)20万円以内(単身)15万円以内
住宅入居費敷金・礼金など住宅の賃貸契約のために必要となる費用40万円以内
一時生活再建費生活を再建するために一時的に必要で、通常の生活費で賄うことが困難な費用、滞納公共料金等の立替え費用、債務整理のために必要な経費など60万円以内
福祉資金福祉費生業を営むために必要な経費、住宅の増改築等に必要な経費、療養期間中の生計を維持するために必要な費用、介護サービス、障害福祉サービス等に必要な経費、その他日常生活上一時的に必要な経費580万円以内
緊急小口資金緊急かつ一時的に生活維持が困難となった場合の少額の費用10万円以内
教育支援資金教育支援費低所得世帯に属する者が高校、大学、高専に就学するために必要な経費月額で(高校)3.5万円以内(高専・短大)6万円以内(大学)6.5万円以内
就学支度費低所得世帯に属する者が高校、大学、高専へ入学する際の支度費50万円以内
不動産担保型生活資金不動産担保型生活資金低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活に必要な費用を貸し付ける資金
  • ・土地の評価額の70%程度
  • ・月30万円以内
要保護世帯向け不動産担保型生活資金要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活に必要な費用を貸し付ける資金
  • ・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
  • ・生活扶助額の1.5倍以内

生活福祉資金に申し込むためには

生活福祉資金は、住所のある市区町村の社会福祉協議会に相談の上、申し込みをおこないます。

生活福祉資金は、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象とした支援制度ですから、これらの世帯に該当することが、前提となります。

生活に困っている方の支援制度としては、「生活保護」がよく知られていますが、生活保護を受けるためには条件もあり、この条件に当てはまらない場合は生活保護を利用できないということもあります。

例えば、失業などで急に生活費の工面が困難な状態になっても、持ち家がある等の場合は生活保護を受けられないことがあります。

このような方向けにも、生活福祉資金貸付制度は存在しています。

生活福祉資金の借り入れを申し込む際、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援制度に伴って、資金の種類によって借り入れ申し込みの流れが異なります。

  • (1) 福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金の場合
    市区町村の社会福祉協議会に相談し、申請書類を提出し申し込みます。
    市区町村と都道府県の社会福祉協議会で確認と審査が行われ、貸付決定通知書または不承認通知書のいずれかが送付されます。
    貸付決定となった場合、都道府県の社会福祉協議会へ借用書を提出すると、貸付金が交付されます。
    なお借入申込者の状況に応じて、生活困窮者自立支援制度と連携した支援受けられます。
  • (2) 総合支援資金、緊急小口資金の場合
    生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸し付けの要件となります。
    ですから、最初は市区町村の社会福祉協議会へ相談を行いますが、その後は自立相談支援機関の利用に移ります。
    申込者の状況に応じて、適した支援プランの提案を受けることができます
    その中で、生活福祉資金の貸付を利用することが望ましい場合は、必要書類を添付して申請するという流れになります。

生活福祉資金貸付制度は、申し込みから貸し付けを受けるまで、一定の期間がかかります。

すぐにでも貸付金が必要というような場合は、生活福祉資金の貸付を申し込み、申込者名義の口座があることを条件として、「つなぎの生活費」として10万円を限度に無利子で貸し付けを受けることも可能です。

このような貸し付けを「臨時特例つなぎ資金貸付」といいますが、申込窓口は、同じ市区町村の社会福祉協議会です。

生活福祉資金の貸付条件の一覧表

生活福祉資金の貸付条件としては、原則、連帯保証人を立てることが必要で、貸付利子は無利子となります。

連帯保証人を立てられない場合でも借入申込をすることは可能ですが、貸付利子は年1.5%となりますので、ご注意ください。

その他、資金の種類によって据置期間、償還期限の貸付条件が異なりますので、一覧表でご確認ください。

生活福祉資金の種類据置期間返済期限
総合支援資金生活支援費最終貸付日から6ヵ月以内据置期間経過後10年以内
住宅入居費貸付の日から6ヵ月以内(生活支援費の借り受けもある場合は、生活支援費の最終貸付日から)
一時生活再建費
福祉資金福祉費貸付の日から6ヵ月以内(分割の場合は最終貸付日から)据置期間経過後20年以内
緊急小口資金貸付の日から2ヵ月以内据置期間経過後12ヵ月以内
教育支援資金教育支援費卒業後6ヵ月以内据置期間経過後20年以内
就学支度費
不動産担保型生活資金不動産担保型生活資金契約終了後3ヵ月以内据置期間終了時
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

子どもの教育費を借りる方法

子どもの高校や大学の進学の際に、必要となる学費などが足りないという場合、国や公的機関からお金を借りることができます。

これは、先程説明した生活福祉資金の貸付とは異なり、低所得世帯などに限定されませんので、広く利用することが可能です。

奨学金を利用する

奨学金として一般的なものは、日本学生支援機構が行っている奨学金事業です。

その他にも、高校や大学、自治体、企業などの独自の奨学金制度というものもあります。

いろいろな種類の奨学金

一言で奨学金と言っても、いろいろな種類があります。

大きくは、返済の必要がない給付制、返済が必要な貸与制に分けられます。

さらに、貸与制でも、無利子の場合と有利子の場合があります。

給付制の奨学金は、学業やスポーツなどで優秀な成績を残している学生向けであることがほとんどです。

貸与制の場合は、給付制よりも条件が厳しくなく、保護者の所得水準など一定の経済条件を満たせば融資を受けられますし、無利子となる場合でも給付制よりは低い基準(学校からの推薦基準など)で判断されます。

奨学金返済にご注意

近年、奨学金利用者が増加しています。

増加することは、進学率をあげる上で良いことではありますが、卒業後に奨学金の返済をできなくなってしまう人も増加するという問題が生じています。

奨学金を利用するときは、連帯保証人を設定していることが多く、本人が奨学金を返済できない場合、連帯保証人へ請求されるという事態に陥ります。

連帯保証人が代わりに返済できない場合は、自己破産を選択するということもあり、社会的な問題にもなっています。

現在では、日本学生支援機構の奨学金の場合は、連帯保証人の設定以外にも、保証機関の保証を選択できるようになっています。

奨学金を受けることは、比較的簡単ですが、返済が必要な場合は、しっかりと計画しておきましょう。

教育一般貸付(国の教育ローン)を利用する

教育一般貸付、いわゆる「国の教育ローン」と呼ばれるローンは、100%政府出資の日本政策金融公庫が国民生活事業として行っているものです。

低所得世帯に限らず、子どもの人数に応じて幅広い世帯年収の方に対応したローンです。

また、大学、短大、高校、専門学校といった様々な学校に対応しており、入学金や授業料だけでなく、定期代、パソコン、タブレット端末購入費といった幅広い用途に使用することもできます。

そして、先程説明した日本学生支援機構の奨学金との併用も可能ですので、検討しやすいローンとなっています。

国の教育ローンの融資限度額

一定の要件に該当することが必要ですが、以下の表のような借り入れが可能です。

固定金利は年1.70%ですので、民間の金融機関よりも低金利で融資を受けることが可能です。

対象となる人融資限度額
自宅外通学450万円以内
修業年限5年以上の大学(昼間部)
大学院
海外留学(修業年限3ヵ月以上の外国教育施設に留学する場合)
上記以外の人350万円以内

国の教育ローンの申し込み方法

国の教育ローンは、必要書類を準備して、インターネット申し込み、郵送申し込み、日本政策金融公庫への来店申し込みが可能です。

申し込みに必要な書類は下記のものです。

  • ・借入申込書(インターネット申込の場合は不要)
  • ・運転免許証またはパスポート
  • ・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • ・源泉徴収票または確定申告書(控え)
  • ・預金通帳(最近6ヵ月分以上)

また、申込内容が「入学資金」か「在学資金」かによって、必要となる書類が異なるものがあります。

  • ・「入学資金」の場合
    合格を確認できる書類(合格通知書、入学許可証など)
  • ・「在学資金」の場合
    在学を確認できる書類(学生証、在学証明書など)
    使いみちが確認できる書類(学校案内、授業料通知書など)

その他、条件によっては必要となる書類が追加されますので、申込時に確認してください。

すぐにお金が必要なときにお金を借りる方法

会社が倒産した、事故に遭った、病気になった等の理由によって生活費が足りなくなってしまった場合、緊急的に貸し付けを行ってくれる制度があります。

その制度とは、生活福祉資金貸付制度でも説明した「緊急小口資金」です。

ここでは、「緊急小口資金」にクローズアップして解説していきましょう。

緊急小口資金とは

低所得世帯を対象として、資金の貸し付けと相談支援を行うことで、生活の安定、経済的自立を目的とする貸付制度です。

緊急かつ一時的に困窮している世帯が、資金の貸し付けによって生活の見通しがたつような場合に実施されます。

ただし、緊急とはいえ、貸付にあたっては審査もあり、申し込んでから資金が交付されるまでは、最短でも5営業日かかります。

また緊急小口資金には、一時的に生活費に困窮した理由が、設定された「対象理由」に該当することが必要になります。

緊急小口資金の貸付対象理由

  • (1) 医療費や介護費の支払いの結果、臨時の生活費が必要になった場合
  • (2) 災害等の被災によって生活費が必要になった場合
  • (3) 年金など公的給付の支給開始までの生活費が必要な場合
  • (4) 会社の倒産、休業等で収入減となった場合
  • (5) 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料などの支払いの結果、臨時の生活費が必要になった場合
  • (6) 盗難などによって生活費が必要になった場合(限度額5万円)
  • (7) 事故等によって物損などの損害を受け支出増となった場合
  • (8) 福祉施設等から賃貸住宅への転居が必要となった場合
  • (9) 就職したが、初回の給与支給までの生活費が必要な場合

緊急小口資金は、低所得世帯を対象とした貸付制度です。

しかし新型コロナ感染症の影響を踏まえて、低所得世帯以外にも、休業や失業によって生活資金を必要とする世帯に向けて、緊急小口資金等の特例貸付が実施されています。

申し込みの流れは、生活福祉資金貸付制度と同じになりますので、ご参照ください。

緊急小口資金を利用できない世帯

一定の条件に該当することで、緊急小口資金を利用することができますが、下記のような世帯は利用することができませんので、ご注意ください。

  • 生活保護を受けている
  • ・収入がない等で恒常的に生活に困窮している
  • ・多額な負債がある
  • 債務整理中または債務整理の予定がある
  • ・生活状況を確認することができない
  • ・暴力団員もしくは暴力団に関与している

緊急小口資金の貸付条件

生活福祉資金貸付制度の貸付条件の一覧表をご参照ください。

緊急小口資金の融資限度額は10万円です。

連帯保証人は必要なく、無利子で融資を受けられます。

返済は、原則として2ヵ月の据置期間後、12ヵ月以内に口座引き落としによる月賦払いとなります。

この間も、自立相談支援機関による生活建て直しのためのサポートを受けることができます。

求職活動中は求職者支援資金融資制度の利用も

求職者支援制度で受給することができる「職業訓練受講給付金」だけでは生活することが困難である場合、求職者支援資金融資制度でお金を借りることができます。

職業訓練受講給付金というのは、いわゆる失業給付(失業保険)とは異なります。

失業給付を受けられない人がハローワークで職業訓練期間中に給付される生活支援金のことで、職業訓練受講手当として月額10万円支給されます。

貸付額は、配偶者などの有無によって上限額は異なりますが、以下のようになります。

月額5万円(上限)または10万円(上限)×受講予定訓練月数

手続きは、ハローワークで行い、その後ハローワークが指定する労働金庫(金融機関)で貸付の手続きを行います。

こちらは、あくまでも貸付ですので、利息を含めて返済する必要があります。

利用の際は事前に確認してください。

まとめ

個人として国からお金を借りる際には、無利子や低利率で融資を受けられるというメリットがありますが、すべての方が利用できるわけではありません。

低所得世帯であるとか、借りたお金の使用用途が制限されるなど、いくつか条件もありますが、民間の金融機関でお金を借りることが難しい場合、制度の貸付条件に合致している場合などは、各貸付制度の利用を検討してください。

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