最終更新日:2024/2/6
資本金とは?会社立ち上げ時の目安の金額や中小企業の平均額を解説
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
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この記事でわかること
- 会社設立時の資本金の目安の金額
- 資本金の使い道
- 資本金の額を決めるためのポイント
会社を設立するにあたって、必ず必要になるのが資本金です。これから会社を設立する人の中には、資本金をいくら準備すればいいのか、よくわからないという人もいるのではないでしょうか。資本金の金額を決める上では、目安となる資本金の平均額を知っておくことがおすすめです。併せて、資本金の使い道を把握しておくと、自社にとって必要な金額を検討する上で役立ちます。
本記事では、資本金の使い道、目安となる平均額とその決め方のポイントなど、資本金の基礎知識についてわかりやすく解説します。
目次
会社の資本金とは「事業の元手」のこと
会社の資本金とは、ビジネスを行うための元手となるお金のことで、創業1期目の経営を安定させる役割があります。現在では、株式会社も合同会社も資本金1円から設立できますが、売上が安定するまでは主に資本金が事業の元手となるため、自社にあった適正な金額を会社設立時に設定することが大切です。
なお、会社法第445条第1項で、資本金について「設立または株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額とする」と定めており、経営者自身、あるいは株主が出資したお金が資本金になります。金融機関からの融資など、返済が必要なお金は資本金にはなりません。
また、創業の段階で第三者から資金を集めることは難しいため、経営者自身が準備したお金を資本金にすることが一般的です。資本金は一度払い込んでしまうと、経営者が個人的な用途で使用することはできないため、生活費は別に用意しておきましょう。
資本金の使い道
資本金の使い道には制限がなく、会社を設立する際の初期費用に加え、仕入れ代や人件費、賃料といった毎月かかる運転資金にも利用できます。創業期は売上が安定するまでに時間がかかることが多く、その間の運転資金は資本金でまかなうことが一般的です。
そのため、初期費用と運転資金の3~6カ月分を資本金として準備しておくことで、創業1期目の経営を安定させることができるでしょう。
なお、資本金は後から増資も減資もできますが、手続きや費用がかかります。また、経営者個人のお金を会社に貸し付ける「役員借入金」の形で資本金を増やすこともできますが、自己資本比率が悪化して債務超過に陥る可能性があるため、安易な利用は禁物です。
創業時は資本金の額から経営の安定性が推測できる
創業時に資本金の額が大きければ、返済義務のないお金が多い会社ということで、経営の安定性が推測できます。例えば、創業時に融資を受ける場合、資本金が30万円などあまりに少ない金額だと、事業継続や返済が難しいと判断されて、融資審査に通らないことがあるので注意してください。
特に、融資は希望した額が借入できるわけではなく、自己資金をもとに融資額が決まります。そのため、創業時に融資を受ける予定があるなら、融資を受けたい金額の3分の1以上の自己資金を資本金として準備することが望ましいでしょう。
なお、資本金は設立1期目には経営の安定性に影響しますが、設立2期目以降、売上が立つようになってくれば資本金の額ではなく、貸借対照表の「純資産の部」の金額が重要になります。「純資産の部」は返済義務のない、資本金や利益を表す項目です。
会社設立時の資本金の目安は200万~300万円
一般的に、会社設立時の資本金は、数カ月売上が立たなくても維持できる200万~300万円が目安です。日本政策金融公庫総合研究所の「2022年度新規開業実態調査」によると、開業費用の平均値は1,077万円、中央値は550万円で、自己資金の平均値は271万円でした。自己資金をすべて資本金に投入しているとは限らないため、資本金の平均額としては200万円程度と推測されます。
また、総務省・経済産業省が調査した「令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計」(2022年5月)によると、2021年時点で中小企業の資本金で最も多いのは、300万~500万円未満でした。
資本金の目安は200万~300万円といっても、事業によって適正な資本金の額は異なります。資本金の金額を決めるのが不安な場合は、税理士に相談して、初期費用と運転資金の試算、融資を受ける対策といった面でも会社設立前に相談しておくことがおすすめです。
なお、全国の企業の資本金を階級別にした割合は以下のとおりです。あくまでも資本金の目安として参考にしてください。
資本階級 | 企業数 | 割合 |
---|---|---|
300万円未満 | 20万501社 | 11.3% |
300万~500万円未満 | 57万8,882社 | 32.6% |
500万~1,000万円未満 | 25万3,148社 | 14.2% |
1,000万~3,000万円未満 | 55万5,646社 | 31.3% |
3,000万~5,000万円未満 | 7万2,933社 | 4.1% |
5,000万~1億円未満 | 5万2,126社 | 2.9% |
1億~3億円未満 | 1万7,674社 | 1.0% |
3億~10億円未満 | 7,337社 | 0.4% |
10億~50億円未満 | 3,600社 | 0.2% |
50億円以上 | 2,319社 | 0.1% |
資本金と出資金の違い
資本金は出資を受けたときに使う勘定科目、出資金は自らが現預金を支出したときに使う勘定科目という違いがあります。会社設立において資本金は、株主や経営者が出資したお金のため、出資金と呼んでしまう人もいますが、会計処理が異なるので注意しましょう。
会社の財産や債務の状況を表す貸借対照表において、資本金は「純資産の部」に表記され、会社の純粋な資産の金額を表します。
なお、信用金庫の会員になる場合に「出資金」と呼ばれる持ち分を出資することがありますが、資本金とは関係ありません。また、この出資金は貸借対照表の「資産の部」に計上されます。
資本金の額を決めるための5つのポイント
資本金の額を決めるには、いくつか確認すべきポイントがあります。ここでは、資本金を決める上で確認すべき、5つのポイントを詳しく見ていきましょう。
- 用意できる自己資金
- 融資の条件
- 対外的な信用力
- 許認可の条件
- 税金との関係
用意できる自己資金
まず、資本金の決め方のポイントとして、用意できる自己資金を確認することが挙げられます。会社設立の段階で出資を受けられることは珍しいため、会社設立時の資本金は経営者が用意できる自己資金から考えることが一般的です。
資本金は多いほうが運転資金に余裕を持たせられますが、一度資本金として払い込んでしまうと経営者が個人的に利用することはできません。売上が安定するまで収入がなくなる可能性があるので、当面の生活費を確保した上で資本金として、いくら出せるのかを考えてみましょう。
融資の条件
融資を受けたい場合は、資本金を決めるポイントに融資の条件が加わります。創業直後は事業実績がないことから、都市銀行、地方銀行など民間の金融機関から融資を受けづらいため、政府が100%出資している日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用することが一般的です。日本政策金融公庫の新創業融資制度は、雇用創出のために中小企業や小規模事業者の創業支援を行っているため、創業時に利用できるという特徴があります。
注意点として、新創業融資制度の条件には、「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」とありますが、希望する額を借り入れられるわけではなく、実際に借り入れられるのは自己資金の3~5倍程度です。自己資金が借り入れられる金額に影響するため、融資を受ける場合は、借り入れたい金額の3分の1は自己資金で用意しておくことをおすすめします。
対外的な信用力
資本金は事業の元手となるため、極端に少ない額の場合は事業継続が難しいと判断され、金融機関や取引先などの対外的な信用力が低くなる可能性があります。
例えば、対外的な信用力が低いと、安定的な事業運営に不安があると判断され、法人口座開設の審査にも影響しかねません。法人口座が開設できないと、日本政策金融公庫の新創業融資制度の着金ができないので注意が必要です。また、法人口座があれば事業と個人のお金を区別して管理できるため、不正利用の疑いや煩雑な会計処理の発生を防ぐことができます。
近年では、犯罪防止の観点から、法人口座開設の審査は厳しくなっており、会社として事業実態があるか、事業継続は可能かなどが確認されます。少ない金額の場合は、事業継続が難しいとして法人口座の開設ができない可能性があるので、資本金を決める際には、最低でも資本金50万円以上を目安にしましょう。
税金との関係
資本金は納める税金の額に影響します。そのため、資本金を決める際にはどの税金がどのように影響するのかを確認しておきましょう。資本金に影響する税金は以下のとおりです。
消費税
資本金は消費税に影響します。例えば、会社設立時に資本金1,000万円未満で、かつ1期目の最初の6カ月間の課税売上が1,000万円以下等の場合は、設立1期目と2期目は消費税の納税義務は免除されます。ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始に伴い、適格請求書発行事業者登録を行った場合は課税事業者となり、消費税の納税義務は免除されません。売上の見込みが1,000万円以下で、設立直後の消費税の負担を軽減したい場合は、資本金1,000万円未満にするといいでしょう。
法人税
法人税は会社の利益に対してかかる税金です。資本金1億円以下の会社の法人税率は、所得が800万円以下なら15%で一定です。一方、資本金1億円を超える会社の法人税率は一律23.2%です。
法人税の負担軽減を考えるなら、資本金1億円以下に設定しておくといいでしょう。また、資本金1億円以下の場合、欠損金の繰戻還付、800万円以下の接待交際費を全額損金に算入できるなど、実務面でもメリットが多くあります。
法人住民税の均等割
法人住民税は、均等割と法人税割で構成されていますが、均等割は資本金と従業員数によって税額が決まります。また、都道府県や市町村によっても異なります。例えば、資本金1,000万円以下、従業員数50人以下の場合、東京23区内のみに事務所などを有する法人なら均等割の税額は7万円ですが、資本金が1,000万円を超えると18万円です。法人住民税の均等割の負担を軽減するなら、資本金1,000万円以下に設定するといいでしょう。
なお、均等割は赤字でも納税する必要があります。
許認可の条件
許認可の条件を確認することも、資本金を決める際のポイントのひとつです。事業を行う際に監督官庁の許認可が必要な業種の中には、資本金の額が条件に含まれていることがあります。代表的な以下の業種では、条件をクリアしないと法人として事業を行うことができませんので注意しましょう。
許認可ごとの資本金の額の条件
許認可の種類 | 資本金の額の条件 |
---|---|
貨物利用運送事業 | 基礎資産額300万円以上 |
一般建設業許可 | 資本金500万円以上、または預金残高が500万円以上 |
特定建設業許可 | 資本金2,000万円以上、かつ自己資本が4,000万円以上 |
有料職業紹介事業 | 1事業所あたり資産(繰延資産および営業権を除く)から負債を控除した額が500万円以上 自己名義の現金・預金の額が150万円以上 |
労働者派遣事業 | 1事業所あたり基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額)が2,000万円以上 基準資産額が負債の総額の7分の1以上 1事業所あたり自己名義の現金・預金の額が1,500万円以上 |
第1種旅行業 | 基準資産額3,000万円以上 |
第2種旅行業 | 基準資産額700万円以上 |
第3種旅行業 | 基準資産額300万円以上 |
地域限定旅行業 | 基準資産額100万円以上 |
資本金と資本準備金の違い
資本準備金は、将来的な赤字の補填や損失などの備えとなるお金です。
資本金も資本準備金も株主から出資を受けたお金という点では同じですが、資本準備金は資本金として計上しないという違いがあります。また、資本金は会社の登記簿謄本に記載されますが、資本準備金は記載されません。
資本準備金は、払い込まれた資本金のうち2分の1を超えない金額までなら計上できます。資本準備金は必ず計上する必要はありませんが、将来に備えておきたい場合のほか、資本金を抑えて消費税の納税義務の免除や会社設立時の登録免許税の節税をする際に活用できます。
資本金の額は税理士に相談しよう
資本金は事業の元手となるお金です。会社設立時の資本金の目安は200万~300万円ですが、事業内容によって適正な額は異なります。資本金は、売上が立つまでの運転資金となるため、適切な金額でなければ事業継続が難しくなります。また、税金の納付額や融資審査にも関わるため、資本金の額の設定は非常に重要です。
資本金の設定に悩んだら、税理士に相談してシミュレーションしてもらうことをおすすめします。税理士は会社設立後1期目の決算を依頼することになるため、会社設立時から信頼できる税理士を見つけておきましょう。
ベンチャーサポート税理士法人では、顧問契約に関係なく、会社設立に強い税理士が無料で会社設立に関するあらゆる相談に応じています。また、会社設立の手続きを丸投げで依頼することも、必要な部分だけ司法書士や税理士に連携することも可能です。会社設立の手続きでお悩みの際はお気軽にご相談ください。
「自分で会社設立をするとなると、会社設立の流れを理解し、
手続について色々調べていかないといけないのは分かってる」
「それでも、会社設立を自分でやるんだ!」
という方に、株式会社、合同会社設立の流れや手続についてまとめています。