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合同会社Vol.20 LLCの組織構成について教えて!いくつかのバリエーションを考えよう
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
LLC(合同会社)は、株式会社に比べると柔軟で自由な組織構成を作ることが認められています。
LLCの出資者となる人は、原則としてすべての人が業務執行の権限を持った経営者となりますが、定款でこれとは異なるルールを作ることも問題ありません。
例えば、出資者が3人いた場合にそのうち2人には業務執行権限を認めるけれど、もう1人には認めないとしたり、3人のうち1人だけに業務執行権限を認めたりといったことも可能です。
ここではLLCで選択できる組織構成のバリエーションについて解説させていただきます。
LLCの組織構成はどうなる? いくつかのバリエーションが考えられる
LLCの組織構成のバリエーションとしては、大きく分けて次の3つが考えられます。
- ・1.個人の出資者1人でLLCを設立した場合
- ・2.2人以上の個人出資者でLLCを設立した場合
- ・3.個人と法人が出資者となる場合
以下、順番に解説させていただきます。
なお、以下の説明で「社員」と呼んでいるのは会社の出資者のことで、従業員とは意味が異なります。
1.個人の出資者1人でLLCを設立した場合
1名の個人出資者が、1人でLLCを設立した場合には、その人が代表権を持った社員となります。
個人事業主が法人成りする場合にはこの形になることが多いでしょう。
この場合、その経営者である個人は1人で株主総会を構成する株主となり、さらに取締役となるなど、複数の役割を持つことになります。
2.2人以上の個人の出資者でLLCを設立した場合
2人以上の個人が出資してLLCを設立した場合、その人たち全員が代表権を持った社員となったり、そのうち何名かだけに代表権を認めたりといったことを自由に行えます。
会社の出資者の中には会社の事業から利益の分配を受けることだけを目的としている人がいることもあるでしょうから、そういった人には代表権は付与しないとするのが合理的です。
なお、これらのルールは会社の定款で定めておく必要があります。
3.個人と法人が出資者となる場合
LLCは、個人が法人と一緒に出資者となることも可能です。
大規模な会社が会社外部の個人と協力して合弁事業を行う場合や、会社が設立した子会社に外部から経営者を迎えるような場合に、その経営者に会社の持ち分を与える場合にはこの形になります。
その際、持ち分を持つ会社には代表権を持たないとしたり、逆に親会社から派遣する社員に代表権を持たせたりといったことも自由に行えます。