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合同会社Vol.15 合同会社設立の費用
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
合同会社を設立する時に必要になる費用は、大きく分けて1 法定費用、2 専門家に対して支払う費用、3 その他の費用の3つがあります。
これらを合計すると、費用の相場は6万円〜10万円程度になるのが一般的です。
以下ではこれらの費用の内容について解説させていただきます。
1 法定費用
法定費用は行政手続きを行うために必要になる費用のことで、会社の設立をする場合には必ず負担する必要があります。
合同会社の場合、法定費用として登録免許税と定款に貼る印紙代の2つが必要です。
登録免許税:6万円
定款印紙代:4万円
定款を電子定款で行う場合には印紙を購入する必要がありませんから、必要な法定費用は登録免許税の6万円のみとなります。
ただし、電子定款を利用するためには電子署名を行うための専門ソフトやPDF書類を作成するためのAdobe Acrobatソフトが必要になります。
専門家に依頼した場合には、これらのソフト費用を込みで処理してくれるので、法定費用として必要な費用は上記の通り登録免許税の6万円のみということになります。
2 専門家に対して支払う費用
会社の設立手続きは自力で行うことも可能ですが、司法書士などの法律の専門家に依頼して手続きを代行してもらうのが一般的です。
料金設定のパターンとして多いのが、上の法定費用のところで説明させていただいた電子定款の費用4万円を、そのまま専門家の費用として徴収するかたちです。
専門家の事務所には電子定款を作成するためのソフトが備え付けられていますから、実質的には費用が発生しません。
ただし、それでは専門家にとって会社設立手続きを代行するメリットがありませんから、顧客が自分で手続きした時には必要になる定款印紙代4万円を専門家費用としていただくという形をとっているのです。
これを顧客の立場で見ると、自分で設立手続きを行うと定款印紙代が必要な代わりに専門家費用が無料、専門家に依頼した場合には定款印紙代が無料である代わりに専門家費用が必要、ということになります。
「定款印紙代=専門家費用」となっている場合には上のいずれでも発生する料金はまったく同じということになりますね。
自分でやっても専門家に依頼しても料金が全く同じで、しかも専門家が迅速安全に手続きを完了してくれるのなら、専門家に依頼するのにはメリットしかありません。
このような仕組みで顧客とWIN-WINになる関係を作っているのが業界的なスタンダードとなっているわけですね。
3 その他の費用
会社の設立のためには、法定費用や専門家の費用に加えて、以下のような諸費用がかかります。
会社設立に必要な費用の3つ目として会社の印鑑作成費用や、定款謄本の取得費用があります。
これらの費用は2000円〜1万円程度になることが多いです。
設立手続きは自分でできる?
会社の設立手続きを専門家に依頼した場合には、手続きを迅速かつ確実に進められるというメリットがあります。
ただし、これから会社設立を行うことを検討している事業者の中には、専門家に対して支払う費用を節約したいと考えている方もおられるかもしれません。
判断に迷う際には「経営者としての自分の時給がどのぐらいになるか?」をもとに考えると良いでしょう。
普段から法律的な手続きに慣れている方であれば設立手続きを短時間でできるということもあるでしょう。
一方で、設立手続きを行うのは初めて…という方の場合には、無理せず専門家に相談することをおすすめします。
時間と労力をかけて行った設立手続きが、書類の不備によってやり直しになってしまったり、設立後になって取引先との取引をめぐってトラブルになってしまったりしては大きな不利益が生じてしまうためです。
時間と労力を節約し、安全確実に設立手続きをすませるためにも、会社設立は専門家を利用して行うのをおすすめします。