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合同会社Vol.1 合同会社とは?

会社法という法律の施行によって、2006年以降新しく設立できるようになった会社組織として「合同会社」というものがあります。
今回はこの合同会社というものの仕組みについて具体的に説明させていただきます。
合同会社がどういうものなのか?を理解するためには、個人事業主や株式会社との違いを考えるとわかりやすいです。
個人事業主とどう違う?
個人事業主と合同会社を比べると、以下のような違いがあります。
ただし、以下の違いは基本的に「合同会社」を「株式会社」に読み替えても同じ意味になります。
1 事業の財布と社長の財布を明確に分ける
法律上、合同会社は「法人」となるために社長個人とはまったく別の人格として扱われることになります。
まったく別の人格として扱われるということは、合同会社の財産や所得と社長個人の財産や所得は別物として扱われるということです。
ですから、社長が個人で負った借金は合同会社が負担する義務はありません(逆もまたしかりです)し、税金の計算も別々に行うことになります。
2 税金対策上のメリット
合同会社を設立して事業を行う場合、個人事業主の場合には利用することができなかった各種の節税方法が利用できるようになります。
具体的な節税方法としては、旅費規程を使った節税方法や、社長個人と法人の所得を分けることによってトータルでの税金負担を小さくできることなどが挙げられます。
3 社会保険に加入できるようになる
個人事業主として活動する場合には、経営者は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
一方で、合同会社を設立した場合には、経営者は合同会社に役員として雇われている形になりますから、他の従業員と同じように健康保険と厚生年金に加入することができるようになります。
株式会社とどう違う?

合同会社を株式会社と比べると以下のような違いがあります。
1 設立費用や運営費用が安くなる
もっとも大きな違いは、設立費用や運営費用が合同会社の方が安い点です。
設立費用に関しては株式会社の場合は約20万円が必要になりますが、合同会社の場合は6万円程度で済みます(定款認証の費用や登録免許税の金額が違います)。
また、株式会社の場合には数年ごとに行わなくてはならない役員変更の登記費用がかかりますが、合同会社の役員には任期がないためにこの費用も必要なくなります。
2 組織運営がオーナー企業向き
合同会社、株式会社ともに法律のルールに従って組織の運営を行わなくてはなりません。
株式会社はこの組織運営に関するルールが厳格になっているのに対して、合同会社に関しては定款(会社の根本ルールを定めた書類)で定めることによって柔軟に組織運営のルールを定めることができます。
オーナーが経営者となるオーナー企業では、合同会社がより適していると言えます。
3 利益が出た時の配当を柔軟に行える
株式会社の場合には利益が出た場合に配当を行うためには、出資額に応じて発行される株式の所有数に基づいて配当額を計算しなくてはなりません。
一方で、合同会社の場合には会社の債権者の利益を害さない範囲で自由に配当を行うことができます。
なお、債権者の利益を害さないというのは、具体的には会社に借金が多額にあるのに利益を分配してしまう場合などを指します。
合同会社と言えども利益剰余金(会社の利益の累計額)の金額を超えて配当を行うことはできないことになっています。