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商標権登録されている会社名でないかの調べ方
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
▼目次
新しく会社を設立する時には、会社名称がすでに商標権登録されているものでないかを調査しなくてはなりません。
もし商標権登録されている名称を会社名として登録してしまうと、事業開始後になって社名の使用差し止めを求められてしまったり、利用料を請求されたり…と思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるためです。
今回は、設立しようとしている会社名が商標権登録されているかどうかの調べ方について具体的に解説させていただきます。
特許庁のデータベースで調べられる
これから会社名として登録しようと考えている名称が、商標権登録されていないかどうかは、特許庁のデータベースを利用することで確認できます。
特許庁のデータベースとは、以前(平成25年以前)は「特許電子図書館」という名称で運営されていたサイトのことで、現在は「J-PlatPat」という名前で運営されています。
登録されている商標の名称の他にも、ロゴなどの図形商標の登録状況、特定の権利者が関連して持っている登録商標の一覧なども参照できますので、商標権登録の有無の調査をする際に活用しましょう。
商標権登録は「早い者勝ち」
商標権の登録は簡単にいうと「早い者勝ち」で権利者が決まる仕組みになっていますから、全国規模で事業を展開して行くことを予定している事業者の方は、法人設立手続きに合わせて商標権登録も行なっておくのが望ましいと言えます。
例えば、「TOYOTA」という名称はトヨタ自動車株式会社が1958年3月に商標権登録しています。
もしトヨタ自動車がこの「TOYOTA」を登録しておらず、別の権利者が商標権を持っていたとすると、その別の事業者がトヨタ自動車に対して「『TOYOTA』はうちの商標だから、利用を差し止めます」という主張をすることができることになります。
トヨタ自動車が販売する自動車のほとんどには「TOYOTA」というロゴが入っていますから、使用差し止めを受けることで大きな損害が生じることが予想されます。
多くの企業では、このようなトラブルに巻き込まれないようにするために自社の商標に関しては厳密に商標登録を行なっています。
まとめ
以上、法人設立にあたって、商標権登録されている会社名でないかの調べ方を解説させていただきました。
本文でも解説させていただいたように、商標権の登録は基本的に早い者勝ちのルールになっていますから、これから全国展開で事業を行う法人を設立することを検討している方は、法人設立手続きと並行して商標権登録の手続きを進めておくようにしましょう。
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