会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年10月:429件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :429件
MENU
close
閉じる

会社設立2万5千社。手数料無料!

無料相談はこちら

9時~21時/土日祝対応

0120-755-878 メール LINE Line
会社設立前に確認したい 48項目徹底検討

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

このエントリーをはてなブックマークに追加

設立後の創業融資を視野に入れた設立とは?

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

経営者にとって、資金繰りの問題は常に頭の痛い問題ですよね。

特に、売上が安定しない開業まもない時期の資金繰りを乗り越えられるかどうかは経営者としての最初のハードルとも言えるかもしれません。

この時期に強い味方となってくれるのが日本政策金融公庫などの公的金融機関が行なっている創業融資制度です。

今回は、法人設立と前後して融資を受けることを検討している経営者の方向けに、設立後の創業融資を視野に入れた設立手続きの進め方について解説させていただきます。

融資の申し込みは法人設立前に行う?

後で紹介させていただく日本政策金融公庫の融資では、融資を受ける時点で法人事業者であることは必ずしも必要ではありません(つまり、法人設立前の個人事業主の方でも審査を受けられます)

ただし、融資を受けるときには自己資金の要件があり、審査担当者に自己資金として認めてもらえる自己資金の範囲が個人事業主と法人企業の場合とでは異なる点に注意が必要です。

個人事業主と法人企業では「自己資金」の内容が異なる

個人事業主として融資を受ける場合には開業前に必要になった出費についても自己資金として扱ってもらえるのですが、法人設立のために要した出費については自己資金とみなしてもらうことができないのです。

会社設立には30万円程度のお金が必要になります(株式会社の場合:合同会社の場合は15万円程度が必要です)から、法人設立後に融資を受ける場合には自己資金がこれだけ少なくなることは知っておきましょう。

設立直後に金融機関から融資を受けることは可能?

中小企業の場合、信用金庫や信用組合といった金融機関からの融資を検討することが多いですが、これらの金融機関から融資を受けるためには少なくとも設立から2事業年度が経過していることなどの条件がつくことが多いです。

一方で、日本政策金融公庫や制度融資(地方公共団体が運営している融資制度です)等の公的金融機関の場合には、設立直後の事業者であっても融資を受けられる可能性が高いです。

以下では参考までに、日本政策金融公庫が新規事業者向けに行なっている「新創業融資」について具体的な内容を解説させていただきます。

日本政策金融公庫の新創業融資とは?

日本政策金融公庫の新創業融資は、これから事業を開始する人や、事業開始から2期目をまだ終えていない事業者の方を対象としている融資です。

融資の限度額は3000万円(運転資金として借りる場合は1500万円)ですが、融資を申し込む10分の1の金額の自己資金が必要となります。

※一般的な日本政策金融公庫の融資では自己資金の要件は「3分の1」とされていますから、この点でも新創業融資は要件が緩和されています。

融資を受けるときに必要な自己資金とは?

日本政策金融公庫の融資を受けるためには、一定の金額の自己資金を持っていることが求められます。

自己資金というのは簡単にいうと「貯金」のことで、返済義務のない資金のことをいいます。

典型的には長年貯金で積み立てたような形のお金が該当しますが、親族や友人知人から出資として融通してもらったお金を自己資金として開業するケースもあるでしょう。

融資審査落ちとなってしまう「見せ金」とは?

この場合、融資担当者に「見せ金」と判断されないことが大切になります。

見せ金というのは、「本来は返済義務のあるお金だけど、融資審査に通すために自己資金であるかのように見せかけたお金」のことで、審査担当者に見せ金であると判断されてしまうと高い確率で審査落ちとなってしまいます。

見せ金であるか否かの判断にあたっては、そのお金がどのような形で準備されたか?が実質的にチェックされます。

具体的には、銀行預金通帳の記録からある日突然多額のお金が振り込まれているような場合や、頻繁に大きな金額が出入りしているお金に関しては見せ金と判断されてしまう可能性が高いので注意しておきましょう。

まとめ

以上、設立後の創業融資を視野に入れた法人設立の考え方について解説させていただきました。

開業当初は売上げが安定しないのが普通ですから、資金繰りの準備をしっかりとしておかないと事業1年目で廃業…というような事態になってしまうことも少なくありません。

法人設立と前後して金融機関からの融資を受けることを検討している方は、本文で解説させていただいた自己資金の要件などについては理解しておきましょう。


▼ 起業前に確認したい48項目徹底検討


起業家の不安を解決して、一緒に成功を喜びたい。

それが私たちの一番の気持ちです。疑問や不安のすべてを解決するためにも無料相談では何でも聞いて頂きたいと思っています。

「設立時期が決まっていないが、気になっていることがある」「資本金の決め方、役員の決め方の基本は?」「融資や助成金制度を利用したいのでサポートして欲しい」 など・・・

会社設立や税金・経営の質問でなくても構いません。仕事の不安や悩みでも、どんなことでも打ち明けて下さい!

無料相談される方の3~4割は相談のみです。会社設立に至らなくても構いませんので、お気軽にご相談下さい。

ページの先頭へ戻る