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設立予定日とは?
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
▼目次
会社の設立予定日はその会社にとって特別な意味のある日に定めることも多いかもしれません(経営者の誕生日などもあるでしょう)。
しかし、会社の設立日がいつであるかによって、会社設立当初の税金の負担額が変わってくる可能性があるので注意が必要です。
ここでは設立予定日に関して知っておくべきルールについて解説させていただきます。
会社設立日=法務局への登記申請日
会社の設立日とは、法務局に対して登記申請を行なった日のことを言います。
ごく簡単にいうと、法務局に手続きをしに行く日が会社の設立日になるということですね(郵送やインターネット経由で登記申請を行うこともありますが)。
注意点としては、この「会社の設立日~定款で定めた決算日」までの期間が、設立第1期目の事業年度となるためです。
設立第1期目の事業年度をいつにするか?によって、以下のようにその会社が負担する税金の金額が変わってくる可能性があります。
設立2期の事業年度はなるべく日数が長くなるようにする
資本金1000万円に満たない会社を設立する場合、設立第1期目と第2期目については消費税の課税事業者となるのを免れることができます。
そのため、この1期目と2期目に関しては少しでも日数が長くなるように設定するのが税金対策上は適切です。
この点で、例えば経営者の誕生日や記念日が12月20日で、定款で定めた決算日を12月31日とした場合には、設立第1期目の事業年度は12月20日~31日のわずか12日間ということになってしまいます。
これでは本来であれば節約できる消費税の負担を大幅に逃してしまうことになります。
1事業年度の最大日数は365日ですから、例えば会社設立日を4月1日、決算日を3月31日にしておけば、設立第1期目の事業年度はもっとも多い日数を選択することができます。
毎月1日を会社設立日にするのは避ける
また、4月1日や6月1日といったように、毎月の1日を設立日にするのは避けるておくと節税上少し得をします。
というのも、会社を設立すると事業の黒字、赤字にかかわらず法人市民税の均等割(中小企業の場合は年間7万円)を負担する必要があるのですが、この法人市民税の負担義務の有無は毎月1日に事業所があるかどうかによって判断されるからです。
例えば、4月1日を会社設立日にし、決算日を3月31日にした場合には、4月~翌年3月の12ヶ月分の法人市民税均等割を負担しなくてはなりません。
一方で、4月2日を会社設立日にした場合には、決算日が3月31日だったとすると、負担する法人市民税均等割は5月~翌年3月の11ヶ月間とすることができるのです(4月1日には事業所がないことになりますから、4月分の均等割を負担する義務がありません)。
年間7万円の税金の1ヶ月分ですから、およそ6000円程度(7万円÷12ヶ月)程度のことですが、会社設立当初というのは何かとコストがかかるものです。
ちょっとしたことですが覚えておくと良いでしょう。
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