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非常勤役員を置くメリットと注意点について

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

個人事業主の方が法人化を行うことのメリットとして、経営者や家族が法人の役員となることによって所得を分け合い、その結果として税金の負担を小さくできるということがあります。

日本の所得税は所得が小さい人ほど税率が低く設定されていますから、事業から発生する収入はできるだけ多くの人に分配した方が、税金の支払額を抑えることができるのです。

経営者の家族を法人の役員とする場合には、非常勤役員とすることが少なくありません。

今回は非常勤役員を置くメリットと注意点について解説させていただきます。

非常勤役員を置くメリット

非常勤役員を置くメリットとしては、具体的には以下のようなものが挙げられます。

家族で所得を分け合うことで税率が低くなる

家族を非常勤役員として、役員報酬という形でお金を渡した場合には、その分のお金は法人の経費として処理することができます。

結果として法人側では所得が減少し、家族に所得が発生することになりますが、月額8万円程度までであれば家族に税金が発生することはありません。

たとえば夫が経営者(常勤役員)、妻が非常勤役員という場合には、生活費を法人から夫一人で受け取るよりも夫婦2人で受け取った方が所得税は安くなります。

相続税対策を早期に始める効果

例えば夫個人として所有している財産がたくさんあり、もし夫が亡くなった時には多額の相続税が発生する可能性がある、という場合には、相続税対策として非常勤役員に財産を移転しておくことが考えられます。

単純に夫から妻に対してお金を渡すという方法の場合には贈与税が発生してしまいますが、法人を設立した上で非常勤役員である妻に対して役員報酬を支払うという形にすれば、低い税率の所得税と住民税の負担だけで財産を移転できます。

退職金を経費処理できる

会社の役員となっている人が会社を退職する時には、退職金を支給することができます。

支給した退職金は法人の経費とできる他、受け取る側の個人でも税金の負担は小さくなる仕組みになっています。

非常勤の役員に対しても退職金を支給することができますので、法人の所得が多く出た時に退職金を支給して利益額を調整するということも可能になります。

非常勤役員を置く注意点

非常勤役員を置くことには上のようなメリットがありますが、次で解説させていただくような注意点もあります。

非常勤役員の税金、社会保険料の負担発生に注意

例えば夫である経営者の妻が法人の役員として役員報酬を支給する場合、妻についても役員報酬の金額に応じて健康保険や厚生年金といった社会保険料を負担することになります。

もし非常勤役員となっていない場合には、夫の扶養に入るということも可能です。

しかし、一定額以上の役員報酬を支給する場合には扶養から外れて自らの名義で健康保険と厚生年金に加入しなくてはなりません。

これらの社会保険料は役員報酬の金額に比例して高くなりますから、あまりにも高額の役員報酬を支給すると社会保険料の負担も大きくなってしまいます。

勤務の実態がないと経費としての処理が否認されることも

家族を非常勤役員にする場合、実際には仕事は何もしていない、というケースも少なくありません。

月額10万円~20万円程度の支給額であれば問題となることは少ないのですが、金額が一般的な事務スタッフのお給料の平均を大きく超える場合(例えば100万円など)には、実体のない役員報酬として税務署から経費処理を否認される可能性があります。

そうなると社会保険料や所得税などの負担だけが増えて法人側の経費とならない…ということになってしまう可能性がありますから注意が必要です。

良くも悪くも「オーナー企業」とみられる

金融機関などに対して融資を依頼したり、新規の取引先との取引を始める際には、会社の役員構成についての情報を求められることがあります。

その際に家族が非常勤役員になっていると、社長個人と会社が一体となっている「オーナー企業」という判断をされる可能性があります。

オーナー企業が一概に悪いというわけではありませんが、会社の規模が大きくなるほど事業と社長個人の資金管理は分離していくのが一般的です。

金融機関の融資審査では良くも悪くも中小企業という目で見られることがデメリットになることもありますから、この点は注意しておきましょう。

まとめ

以上、会社に非常勤役員を置くメリットと注意点について解説させていただきました。

本文でも解説させていただいた通り、非常勤役員を置いて所得の分配を行うと税金の負担を小さくできる可能性があります。

しかし、支給する役員報酬の金額によっては社会保険料などの追加コストが生じることから、必ずしも手取り額がアップするかどうか微妙なケースも少なくありません。

役員報酬を適切な金額に設定するためには、事業損益のできる限り正確な把握と税法についての詳細な知識が必要になります。

非常勤役員を新たに置く際には、顧問税理士と相談するなど慎重に手続きを行うようにしましょう。


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